特産物振興事業費補助金

更新日:2024年04月08日

町の産業の総合的振興と農林業経営の向上に資するため、特産物振興事業を実施する者に対し、補助金を交付します。

補助対象事業、補助基準及び補助率

補助対象事業、補助基準及び補助率

事業種目

事業内容

補助対象者

補助基準

補助率

(1) 農産物栽培促進事業

栽培園造成・新規種苗導入

注)対象作物

認定農業者

協業体

農林漁業者

新規就農者

要領に定めるもので、2アール以上の造成費及びこれに植栽する苗代の合計額

ただし、補助対象事業費は、10アール当たり250,000円を最高額とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

(2) 自力作業道開設事業

新規作業道の開設・舗装

認定農業者

協業体

農林漁業者

新規就農者

幅員2.0メートル以上、延長100メートル以下の新規作業道開設に係る補助対象は、開設及び開設に併せて行う舗装工事を対象とし、舗装工事のみ行う場合は対象外とする。補助対象事業費は、開設工事については1メートル当たり1,200円を、舗装工事を行う場合は1メートル当たり7,400円を最高額とする。

ただし、直営施工については、燃料費、機械借上料(申請者が所有する機械は除く。)、材料費等の工事に直接係る経費とし、申請者本人とその世帯員の人件費は対象外とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

(3) 特定事業

特産化へ向けた支援

要領に定める者

当該特産物育成上、事業効果が期待できると認められ、要領に定める要件を満たすものは補助の対象とする。 要領に定める率

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関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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