特産物振興事業費補助金
町の産業の総合的振興と農林業経営の向上に資するため、特産物振興事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
補助対象事業、補助基準及び補助率
事業種目 |
事業内容 |
補助基準 |
補助率 | |
(1) 農産物栽培促進事業 |
栽培園造成・新規種苗導入 |
認定農業者 協業体 農林漁業者 新規就農者 |
要領に定めるもので、2アール以上の造成費及びこれに植栽する苗代の合計額 ただし、補助対象事業費は、10アール当たり250,000円を最高額とする。 |
3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
(2) 自力作業道開設事業 |
新規作業道の開設・舗装 |
認定農業者 協業体 農林漁業者 新規就農者 |
幅員2.0メートル以上、延長100メートル以下の新規作業道開設に係る補助対象は、開設及び開設に併せて行う舗装工事を対象とし、舗装工事のみ行う場合は対象外とする。補助対象事業費は、開設工事については1メートル当たり1,200円を、舗装工事を行う場合は1メートル当たり7,400円を最高額とする。 ただし、直営施工については、燃料費、機械借上料(申請者が所有する機械は除く。)、材料費等の工事に直接係る経費とし、申請者本人とその世帯員の人件費は対象外とする。 |
3分の1以内 ただし、認定農業者は2分の1以内 |
特産化へ向けた支援 | 当該特産物育成上、事業効果が期待できると認められ、要領に定める要件を満たすものは補助の対象とする。 | 要領に定める率 |
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関連資料
川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 112.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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更新日:2024年04月08日