川根本町第一種銃猟免許取得等事業費補助金

更新日:2024年02月19日

有害鳥獣による農林業被害及び人的被害の抑制を図るため、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項第1号に規定により銃砲を所持しようとする者、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項の規定により第一種銃猟免許を取得する者及び同法第55条第1項に規定により狩猟者として登録を受ける者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

補助対象者

補助対象者は、町内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金交付申請日現在の年齢が65歳未満の者

(2) 新たに川根本町猟友会に入会し、5年以上継続して有害鳥獣駆除班員として業務を遂行できる見込みがある者

補助対象及び補助率

補助対象及び補助率

補助対象経費

補助率(額)

1 銃砲所持

(1)銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃の取扱いに関する講習会の参加に要する手数料

10分の5以内の額

(2)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に要する手数料

(3)銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の申請に要する手数料

(4)銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可の申請に要する経費

2 狩猟免許取得

(1)鳥獣保護法第39条の規定による狩猟免許(第一種銃猟免許に限る。)

(2)鳥獣保護法第56条の規定による狩猟者登録の申請に要する手数料

補助金交付要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 林業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235

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