セーフティネット保証制度(4号・5号)

更新日:2023年05月19日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(川根本町の場合は川根本町長)の認定が必要となります。

手続きの流れ

1.事業所所在地の市町村に認定申請書を提出

2.市町村による認定

3.保証付き融資の申し込み

4.信用保証協会による審査

5.信用保証協会による保証

4号(突発的災害)

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、2020年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。

第4号認定の申請につきましては、下記のご案内をご確認ください。

5号(業況の悪化している業種)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、経済産業省は全業種をセーフティネット保証5号の対象業種に指定しています。

第5号認定の申請につきましては、下記のご案内をご確認ください。

認定基準の緩和について

創業者及び事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

第4号(創業者等運用緩和の様式)(Wordファイル:24.9KB)

第5号(創業者等運用緩和の様式)(Wordファイル:26.8KB)

売上高明細書(創業者等1)(PDFファイル:158.3KB)

売上高明細書(創業者等2)(PDFファイル:173.8KB)

売上高明細書(創業者等3)(PDFファイル:185.7KB)

様式の選択については下記表にてご確認ください。

セーフティネット第4号・5号・6号(危機関連保証)の様式選択(PDFファイル:75.6KB)

「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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