川根本町林業関係事業費補助金

更新日:2024年02月19日

町林業の振興及び森林の公益機能の活用等を図るため、林業関係事業を実施する林業関係団体等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

補助対象者(林業関係団体等)

  1. 森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。)
  2. 農事組合法人
  3. 林業者が組織する団体
  4. 森林経営計画の認定を受けた者
  5. その他町長が適当と認めるもの

補助の対象及び補助率

 

事業

経費

補助率

補足説明

造林関係事業

静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく次の事業に要する経費

(1) 森林環境保全直接支援事業

(2) 合板・製材生産性強化対策事業

(3) しずおか林業再生プロジェクト推進事業

(4) 間伐材搬出奨励事業

1 (1)及び(2)の間伐事業については、当該事業に要する経費の10分の1以内

2 (3)の間伐事業及び森林作業道整備事業については、当該事業に要する経費の10分の8以内

3 (1)の鳥獣害防止施設等整備については、当該事業に要する経費から国県の補助額を減じた額

4 (1)及び(2)の森林作業道整備事業については、当該事業に要する経費の10分の1以内

5 (4)については、搬出材積1立方メートル当たり2,000円以内

2については、県補助金を含む補助率

 

森林・林業交付金事業

静岡県森林・林業交付金交付要綱(平成17年森整第572号環境森林部長通知)に基づく次の事業に要する経費

・林業・木材産業構造対策事業

当該事業に要する経費の10分の7.0以内

国、県補助分のみ林業関係団体に補助。

中山間地域林業整備事業

中山間地林業整備事業費補助金交付要綱(平成16年環森第36号環境森林部長通知)に基づく事業に要する経費

・就業機会創出事業

・林業生産基盤整備事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

県補助分のみ林業関係団体に補助。

しずおか林業再生プロジェクト推進事業

静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく林業機械導入事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

県補助金を含む補助率

合板・製材生産性強化対策事業

静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に基づく合板・製材生産性強化対策事業に要する補助対象経費

当該事業の間伐又は作業道の整備に要する経費の10分の1以内とする。ただし、県の補助金の交付を受ける場合であって、当該県の補助金の額が間伐又は作業道の整備に要する経費を超える場合は、補助金を交付しない。

 

 

補助金交付要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 林業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235

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