○川根本町立小・中学校処務規程

平成17年9月20日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、川根本町立小・中学校の校務処理及び執務要領に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長を除く学校に勤務するすべての者をいう。

(2) 教育委員会 川根本町教育委員会をいう。

(3) 学校 川根本町立小・中学校をいう。

(5) 決裁 校長又はこの告示に基づき校長の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が、自己又は校長の権限に属する校務について、最終的にその意志を決定することをいう。

(6) 専決 専決者が自己の権限に属する事務について、決裁することをいう。

(7) 代決 校長が不在の場合において、教頭が決裁することをいう。

(8) 不在 校長が出張、疾病その他の理由により、決裁することが不可能な状態をいう。

(専決)

第3条 教頭並びに事務長及び事務主任が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、専決できる事項であっても特に校長から命令があった場合又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事項を代決する。

2 前項に基づき代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(職務代理等)

第5条 校長又は教頭は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項に規定する「校長に事故があるとき」及び「校長が欠けたとき」に該当する理由が生じた場合、直ちに教育委員会に報告しなければならない。また、その理由が消滅した場合も、同様とする。

(1) 職務代理(代行)発生理由報告書(様式第1号)

(2) 職務代理(代行)消滅理由報告書(様式第2号)

2 学校教育法第28条第5項による職務代行を行う教頭は、資金前渡者変更届(様式第3号)を速やかに、所管の教育事務所長に提出する。なお、金融機関への届出は、代行の始期及び終期に金融機関所定の用紙によるものとする。

(各種事務取扱)

第6条 学校の文書の取扱いについては、別に定める川根本町立小・中学校文書取扱要領(平成17年川根本町教育委員会訓令第1号)及び学校の児童生徒の学籍事務の取扱いについては、川根本町教育委員会学籍事務取扱要領(平成17年川根本町教育委員会告示第3号)によるものとする。

(表簿の様式)

第7条 学校に備え付ける表簿のうち、次に掲げる表簿の様式は、次の各号に掲げる表簿の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 卒業証書授与台帳(様式第4号)

(2) 学校医等執務記録簿(様式第5号)

(学校経営書)

第8条 別に定めるもののほか、学校に組織編成その他の状況を表示した学校経営書を備えるものとする。

2 管理規則の規定による学校経営書の必要記載事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校の沿革の概要に関すること。

(2) 学校の教育方針及び教育目標に関すること。

(3) 校務分掌組織に関すること。

(4) 児童生徒数に関すること。

(5) 校長及び職員に関すること。

(6) 学校の組織編成及び施設設備の概要に関すること。

(7) 年間行事予定表

(8) 校内諸規程

(9) その他記録すべき重要事項

3 学校経営書は、毎年5月1日現在で作成し、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(申請、届出等)

第9条 管理規則の規定により、校長が教育委員会に提出すべき文書は、次のとおりとする。

(1) 休業届(学年始、夏季、秋季、冬季、学年末等)(様式第6号)

(2) 臨時休業報告書(様式第7号)

(3) 教育課程等編成届(様式第8号)

(4) 教育課程等変更届(様式第9号)

(5) 授業日変更届(様式第10号)

(6) 校外行事等実施届(校外行事実施承認申請書)(様式第11号)

(7) 修学旅行実施届(修学旅行実施承認申請書)(様式第12号)

修学旅行等実施計画書(様式第12号―2)

(8) 修学旅行の事故発生報告書(様式第13号)

(9) 準教科書使用承認申請書(様式第14号)

(10) 副読本及びこれに類する図書使用届(様式第15号)

(11) 原級留置児童(生徒)報告書(様式第16号)

(12) 学齢満期生徒報告書(様式第17号)

(13) 児童(生徒)の出席停止報告書(様式第18号)

(14) 児童(生徒)の性行不良等報告書(様式第20号)

(15) 小・中学校に在学する視覚障害者等の該当者通知書(様式第21号)

(16) 出席督促を必要とする児童(生徒)通知書(様式第22号)

(17) 卒業児童(生徒)通知書(様式第23号)

(18) 児童(生徒)事故報告書(様式第24号)

(19) 児童(生徒)死亡報告書(様式第25号)

(20) 集団疾病報告書(様式第26号)

(21) 学級編制及び教科担任編制報告書(様式第27号)

(22) 主任等内申書(様式第28号)

(23) 主任等変更内申書(様式第29号)

(24) 主任等任命報告書(様式第30号)

(25) 学校災害(事故)報告書(様式第31号)

(26) 施設設備の滅失損傷報告書(様式第32号)

(27) 施設設備の保管転換、処分願(様式第33号)

(28) 盗難届(様式第34号)

(29) 寄附採納指示願(様式第35号)

(30) 学校警備及び防災計画書(様式第36号)

(勤務時間の割振り等)

第10条 校長は、年度当初、校長及び職員の勤務時間の割振りについて、勤務時間割振届(様式第37号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、特定の日又は週において前項により届け出た勤務時間の割振りと異なる割振りを実施するときは、変形労働時間制による割振簿(様式第38号)により処理するものとする。

3 校長は、週休日の振替え又は代休日の指定を実施するときは、週休日振替簿兼代休日指定簿(様式第39号)により処理するものとする。

(一斉休憩の除外)

第11条 校長は、職員(教頭を除く。以下この条において同じ。)に休憩時間を一斉に与えることができないときは、休憩交替表(様式第40号)により、職員に通知しなければならない。

(校務分掌)

第12条 管理規則第49条に定める校務分掌及び所掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

(学校日誌)

第13条 校長の命を受けた職員は、学校日誌(様式第41号)に必要事項を記載し、速やかに校長に提出しなければならない。

(宿日直)

第14条 校長は、宿日直勤務命令簿(様式第42号)により、職員に宿直及び日直の勤務を命ずるものとする。

2 校長の命を受けて宿直又は日直勤務に従事した職員は、宿日直日誌(様式第43号)に必要事項を記載し、速やかに校長に提出しなければならない。

(出勤簿)

第15条 校長及び職員は、出勤したときには出勤時刻を、退勤するときは退勤時刻出退勤管理用システムに登録しなければならない。

(年次有給休暇)

第16条 校長及び職員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ次の書類により校長(校長の場合は教育委員会)に請求しなければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)

(2) 年次有給休暇請求簿兼特別休暇等承認申請簿(様式第46号)(会計年度任用職員)

2 校長及び職員は、やむを得ない理由により前項の規定による請求ができないときは、電話、伝言等により請求することができるものとする。この場合においては、やむを得ない理由の消滅後、遅滞なく同項による手続を行わなければならない。

3 校長(請求者が校長の場合は教育委員会)は、前2項による請求があった場合で時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を指示しなければならない。

(私傷病による特別休暇)

第17条 職員が私傷病(結核性疾患を除く。)による特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を校長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該特別休暇の期間が通算して1月以上であるときは、教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)

(2) 年次有給休暇請求簿兼特別休暇等承認申請簿(様式第46号)(会計年度任用職員)

(3) 特別休暇承認(特別休暇期間更新)(様式第47号)

(4) 医師の診断書(特別休暇の期間が6日を超える場合に限る。)

2 校長が前項の特別休暇を受けようとするときは、同項各号に掲げる書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 前項により特別休暇を受けている場合で、90日を超えて期間を延長する場合にあっては、校長及び職員は、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇承認(特別休暇期間更新)(様式第47号)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)

(3) 療養経過報告書(様式第49号)

(4) 観察報告書(様式第50号)

(5) 休暇日数計算書(様式第51号)

(公務傷病による特別休暇)

第18条 校長及び職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において特別休暇を受けようとするとき、又は期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇承認(特別休暇期間更新)(様式第47号)

(2) 医師の診断書

(結核性疾患による特別休暇)

第19条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇承認(特別休暇期間更新)(様式第47号)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)

(出産による特別休暇)

第20条 校長及び職員が出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、次の書類により申し出るものとする。

(1) 特別休暇承認(特別休暇期間更新)(様式第47号)

(2) 医師又は助産師の出産予定を証する書類

(その他の特別休暇)

第21条 職員が第17条から前条までに定める特別休暇以外の特別休暇を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)により校長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に該当する特別休暇の場合はそれぞれの必要書類により確認又は添付するものとする。

(1) 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳の交付の確認

 出産予定日証明書等妊娠の事実が確認できる書類及び医師又は助産師の指導事項を記載した本人作成の申立書

(2) 妊娠中の女性職員が業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合及び妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

一妊娠期間において、14日以内で必要な期間。ただし、保健指導等の結果、医師等の指導により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要と認める期間

 出産予定日が確認できる書類(母子手帳等)

 勤務することが困難であることを確認できる書類(医師等指導事項を記載した本人作成の申立書等)

14日を超えて申請する場合

ア 出産予定日が確認できる書類(母子手帳等)

イ 医師等の休業の指導が確認できる診断書

(3) 職員が保護する乳幼児が母子健康法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種を受ける場合において当該職員の介助を必要とする場合

 健康診査若しくは予防接種の案内通知、市町村の広報資料若しくは母子健康手帳又はその写し

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

 ボランティア活動計画書(様式第52号)

2 校長が前項の特別休暇を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(介護休暇)

第22条 校長及び職員が介護休暇を受けようとするとき、又はその期間の延長を受けようとするときは、あらかじめ次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 介護休暇承認申請書(様式第53号)

(2) 医師の診断書(確認が必要な場合に限る。)

(介護時間)

第22条の2 校長及び職員が介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 介護時間承認申請簿(様式第53号の2)

(2) 医師の診断書(確認が必要な場合に限る。)

(子育て部分休業)

第22条の3 校長及び職員が、子育て部分休業を受けようとするときは、あらかじめ次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 子育て部分休業承認請求書(様式第53号の3)

(2) 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類

(3) 満9歳に達する日後の最初の4月1日以降にある障害児(者)について請求する場合には、障害者手帳、医師の診断書、障害福祉サービス受給者証その他の障害の状況が分かる書類

2 前項において、その状況に変更が生じたときは、速やかに養育状況変更届(様式第53号の4)により校長に届け出なければならない。

3 校長は、前項の届が提出されたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(専従許可)

第23条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第54号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請書が提出されたときは、専従許可意見申出書(様式第54号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第24条 職員が川根本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年川根本町条例第41号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、次の書類を校長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)

(2) 年次有給休暇請求簿兼特別休暇等承認申請簿(様式第46号)(会計年度任用職員)

2 校長が前項の免除を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿(様式第45号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 校長又は職員が第24条第1項の規定により引き続き7日以上職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、「職務に専念する義務の免除願(様式第56号)」を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(研修)

第25条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行おうとするときは、研修承認願(様式第57号)により校長の承認を得なければならない。

2 職員が前項の研修を行った場合は、速やかに校長に報告しなければならない。

(育児休業及び部分休業)

第26条 校長及び職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)による休業に係る手続は次のとおりとする。

2 校長及び職員が、育児休業の承認を願い出る場合又は承認の失効等の手続は、静岡県職員の育児休業等に関する規則(平成4年人事委員会規則13―26)により、必要な手続を執るものとする。

3 校長及び職員が、部分休業の承認を願い出る場合は、あらかじめ次の書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 部分休業承認請求書(様式第57号の2)

(2) 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類

4 前項において、その状況に変更が生じたときは、速やかに養育状況変更届(様式第57号の3)により校長に届け出なければならない。

5 校長は、前項の届が提出されたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(大学院修学休業)

第27条 職員が教育公務員特例法第26条の規定による休業の許可を受けようとするときは、校長は、次の書類を添えて人事意見申出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学院修学休業許可申請書(様式第58号)

(2) 大学院修学計画書(様式第59号)

(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎免許状の写し

(4) 履歴書の写し

2 大学院の課程等の入学試験を受験した職員は、合格発表後速やかに受験結果通知書又はそれに相当する書類の写しを校長に提出しなければならない。

3 職員は、大学院修学休業期間中に教育公務員特例法第28条第2項に定める大学院修学休業の許可の取消し事由が生じたときは、大学院修学休業許可取消事由発生届(様式第60号)を校長に提出しなければならない。

4 校長は、前2項の書類が提出されたときは、当該書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項の書類には、人事意見申出書を添付するものとする。

(傷病による休職)

第28条 校長及び職員が結核性疾患による休職又は休職の期間の更新を受けようとする場合は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 人事意見申出書(様式第66号の2)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)(期間の更新を除く。)

(4) 観察報告書(様式第50号)

(5) 休暇日数計算書(様式第51号)

2 前項の規定は、結核性疾患以外の傷病の場合に準用する。ただし、この場合は、前項第3号の書類は、省略することができる。

(病状報告)

第29条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けている場合は、3月ごとに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養経過報告書(様式第49号)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)

(3) 観察報告書(様式第50号)

(4) 休暇日数計算書(様式第51号)

2 校長及び職員が傷病による休職をしている場合は、6月ごとに前項の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(職務復帰)

第30条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇若しくは結核性疾患以外の傷病による特別休暇(引き続き3月以上の場合に限る。)を受けている期間が終了したとき、休職(専従許可による休職を除く。)している期間が満了したとき、又は当該期間内に職務に復帰しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

(1) 職務復帰(復職)(様式第62号)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)(結核性疾患による特別休暇の場合に限る。)

(3) 医師の診断書(結核性疾患以外の傷病による特別休暇の場合に限る。)

(4) レントゲン写真(直接撮影四つ切り判以上)(結核性疾患の場合に限る。)

(5) 観察報告書(様式第50号)

(6) 休暇日数計算書(様式第51号)

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要と認める場合は、前項第1号及び第3号の書類を提出させることができる。

(復職)

第30条の2 校長及び職員が、結核性疾患若しくは結核性疾患以外の傷病による休職(専従許可による休職を除く。)を受けている期間が満了したとき、又は当該期間内に職務に復職しようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

(1) 人事意見申出書(様式第66号の3)

(2) 診断書(県指定様式)(様式第48号)

(3) レントゲン写真(直接撮影4つ切り判以上)(結核性疾患の場合に限る。)

(4) 観察報告書(様式第50号)

(5) 休暇日数計算書(様式第51号)

2 専従許可を受けて休職している職員が職務に復帰しようとするときは、職務復帰(復職)(様式第62号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故及び死亡報告)

第31条 職員に事故があったとき、若しくは法令に違反すると認められる行為があったとき、又は職員が失踪により行方不明になったときは、校長は、直ちに職員事故等報告書(様式第63号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、職員が死亡したときは、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職員死亡報告書(様式第64号)

(2) 死亡診断書の写し

3 校長及び職員が交通事故を起こしたときは、「教職員の交通事犯処理基準」により必要な手続を行うものとする。

(退職)

第32条 職員が退職しようとするときは、退職願(様式第65号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の退職願が提出されたときは、人事意見申出書(様式第66号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(公務災害及び通勤災害の認定)

第33条 校長及び職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「公務災害・通勤災害認定・補償請求の手引」(地方公務員災害補償基金静岡県支部編集)により、必要な手続を行うものとする。

(赴任)

第34条 校長及び職員がやむを得ない理由により発令の日から7日以内に赴任できないときは、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に赴任延期願(様式第68号)を提出し、その許可を得なければならない。

(履歴書)

第35条 校長及び職員が着任したときは、速やかに履歴書(様式第69号)を校長に提出しなければならない。

(履歴事項等変更)

第36条 校長及び職員が氏名、本籍、住所、学歴及び資格に関する事項を変更し、又は追加したときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第70号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の届が提出されたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第37条 校長及び職員が教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する事業等に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第71号)により教育委員会の承認を得なければならない。

(営利企業等の従事)

第38条 校長及び職員が地方公務員法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第72号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

(事務引継)

第39条 校長又は教頭が長期にわたってその職を離れるとき、転任したとき、又は退職したときは、速やかに事務引継書(様式第73号)を作成し、事務を引き継がなければならない。

2 前項の事務引継を完了したときは、事務引継完了届(様式第74号)を、校長にあっては教育委員会に、教頭にあっては校長に提出しなければならない。

3 職員(教頭を除く。)の事務引継は、校長の指示による。

(出張)

第40条 校長は、職員に引き続き7日以上の出張を命ずる場合は、出張届(様式第77号)を教育委員会に提出しなければならない。

(復命)

第41条 職員は、出張の用務が終わって帰校したときは、速やかに復命書(様式第78号)により復命しなければならない。ただし、職務遂行上特に重要な出張を除き、口頭で復命することができる。

(書類の経由)

第42条 この告示により、職員が教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。

(他の規定との調整)

第43条 この告示に定める事項のうち、川根本町及び教育委員会が定める規定と取扱いの異なる事項については、当該川根本町及び教育委員会が定めるところによる。

(その他)

第44条 この告示に定めるもののほか、学校の校務処理及び執務要領に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町立小・中学校処務規程(平成14年中川根町教育委員会告示第15号)又は本川根町立小中学校処務規程(平成14年本川根町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月1日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町立小・中学校処務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年9月29日教委告示第8号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町立小・中学校処務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月24日教委告示第11号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月1日教委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の様式第45号の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年5月14日教委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町立小・中学校処務規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年10月30日教委告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月13日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月27日教委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

専決事項

教頭

1 教育課程の編成の資料の収集に関すること。

2 補欠授業者の割当てに関すること。

3 指導要録の整理に関すること。

4 児童(生徒)の出欠に関すること。

5 児童(生徒)の保健、安全にかかわる定例的事項に関すること。

6 教材・教具の取扱いに関する軽易な事項に関すること。

7 児童(生徒)の学習指導に関する軽易な事項に関すること。

8 児童(生徒)の生徒指導に関する定例的事項に関すること。

9 児童(生徒)の進学及び就職指導に関する軽易な事項に関すること。

10 職員会議の事前準備に関すること。

11 教務に関する文書の整理保管及び統計図表等の調整に関すること。

12 教員、事務職員、学校栄養職員の服務に関する諸願、諸届等の受理に関すること。

13 教員及び児童(生徒)に係る軽易な報告に関すること。

14 その他教務事務に関する定例かつ軽易な事項に関すること。

事務長及び事務主任

1 職員の諸願及び諸届の整理に関すること。

2 職員の身分証明その他の事実証明に関すること。

3 出勤簿の整理に関すること。

4 児童(生徒)の諸証明(教務に関することを除く。)の発行に関すること。

5 指導要録(在学生にかかわるものを除く。)その他諸表簿の保管に関すること。

6 文書の収受及び発送に関すること。

7 文書の整理に関すること。

8 予算計画執行に関すること。

9 会計経理に関する軽易な報告に関すること。

10 備品台帳の管理及び財産に係る報告に関すること。

11 その他事務に関する定例かつ軽易な調査報告に関すること。

別表第2(第12条関係)

校務分掌組織

(指導部)

第1条 指導部に置く係は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教務係

(2) 教科等指導係

(3) 道徳指導係

(4) 特別活動指導係

(5) 生徒指導係

(6) 保健指導係

(7) 研修係

(8) 交流教育係

(9) 養護教育係

(10) 同和教育係

(11) 国際理解教育係

(12) 環境教育係

(13) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める係

(事務部)

第2条 事業部に置く係は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務係

(2) 人事係

(3) 給与係

(4) 福利厚生係

(5) 管財係

(6) 経理係

(7) 監査・検査係

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める係

(渉外部)

第3条 渉外部に置く係は、おおむね次のとおりとする。

(1) PTA係

(2) 後援会係

(3) 同窓会係

第4条 校長の補助機関として置く委員会は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画(運営)委員会

(2) 教務会

(3) 学年主任会

(4) 交通安全促進会

(5) 学校保健委員会

(6) 就学指導委員会

(7) 教育課程編成委員会

(8) 進路指導委員会

(9) 研修推進委員会

(10) 予算委員会

(11) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める委員会

所掌事務

指導部

(1) 教育目標及び学校運営方針の企画に関すること。

(2) 教育課程、行事予定、授業時間等に関すること。

(3) 教員の校務分掌に関すること。

(4) 児童・生徒の入学、転学及び卒業に関すること。

(5) 児童・生徒の進学、就職等に関すること。

(6) 児童・生徒の出欠席に関すること。

(7) 学校保健及び安全に関すること。

(8) 教科書、教材、教具等の採択及び取扱いに関すること。

(9) 教育事務に関する表簿に関すること。

(10) 学校の広報に関すること。

(11) 児童・生徒の学習指導に関すること。

(12) 児童・生徒の特別教育活動及び生徒指導に関すること。

(13) 児童・生徒の成績評価に関すること。

(14) 児童・生徒の表彰に関すること。

(15) 児童・生徒の登下校の管理及び防災に関すること。

(16) 修学旅行、遠足その他の学校行事等に関すること。

(17) 職員会議その他会議に関すること。

(18) 教職員及び児童・生徒の儀式に関すること。

事務部

(1) 出勤簿に関すること。

(2) 校長及び職員の諸願、諸届等に関すること。

(3) 諸証明書の発行に関すること。

(4) 出張命令簿等の整理保管に関すること。

(5) 教育委員会その他官公署との連絡に関すること。

(6) 文書の収受発送に関すること。

(7) 調査統計報告に関すること。

(8) 公文書及び諸法令規等の整理保管に関すること。

(9) 職員の採用、転退職、昇格、昇給等の手続に関すること。

(10) 辞令写簿、履歴書等の整理保管に関すること。

(11) 卒業生台帳、指導要録等の保管に関すること。

(12) 現金の出納に関すること。

(13) 給料諸手当その他給与の支払に関すること。

(14) 物品の購入、契約及び受払いに関すること。

(15) 財産の管理保全に関すること。

(16) 物品の管理、引継ぎ及び不用品の廃棄に関すること。

(17) 備付表簿の管理に関すること。

(18) 営繕に関すること。

(19) 公立学校共済組合に関すること。

(20) 静岡県教職員互助組合に関すること。

(21) 事務部に関する規程制定及び改廃に関すること。

(22) その他事務に関すること。

川根本町立小・中学校処務規程

平成17年9月20日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会告示第2号
平成19年11月1日 教育委員会告示第5号
平成22年9月29日 教育委員会告示第8号
平成22年12月24日 教育委員会告示第11号
平成25年3月1日 教育委員会告示第2号
平成25年5月14日 教育委員会告示第7号
平成25年10月30日 教育委員会告示第10号
平成26年3月13日 教育委員会告示第3号
平成27年3月27日 教育委員会告示第3号
平成30年3月30日 教育委員会告示第4号
平成31年3月29日 教育委員会告示第6号
令和3年4月1日 教育委員会告示第5号
令和4年4月1日 教育委員会告示第5号
令和5年3月31日 教育委員会告示第10号