○川根本町教育委員会学籍事務取扱要領
平成17年9月20日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町立義務教育学校処務規程(平成17年川根本町教育委員会告示第2号)第6条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、川根本町立義務教育学校(以下「学校」という。)の学籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(学籍事務取扱主任等)
第2条 校長は、学校における学籍事務を統括する。
2 学籍事務の円滑な執行を図るため、学校に学籍事務取扱主任を置く。
3 学籍事務取扱主任は、校長が指名する。
4 学籍事務取扱主任は、校長の監督を受け、学籍事務をつかさどる。
(就学児童生徒の確認)
第3条 校長は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第7条の規定による就学予定者の通知に基づき、指定された入学期日(以下「指定期日」という。)に就学すべき児童生徒の確認を行う。
2 校長は、指定期日に就学しない児童生徒がいる場合には、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(指導要録)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第12条の3の規定により作成する児童生徒の指導要録の取扱いは、静岡県教育委員会発行の「児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」(平成13年9月発行)によるものとする。
(出席簿の記載事項)
第5条 施行規則第12条の4の規定により作成する児童生徒の出席簿の記載事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童生徒氏名
(2) 授業日数
(3) 出席停止、忌引き等の日数
(4) 年間の出席すべき日数
(5) 欠席日数
(6) 病欠、事故欠の別及び主な理由
(7) 出席日数
(8) 遅刻及び早退の状況
(忌引日数)
第6条 児童生徒の忌引日数は、別表に定める期間内とする。
(転出事務)
第7条 児童生徒が転出する場合は、教育委員会から転出する児童生徒の氏名及び転出期日等の通知(以下「転出通知書」という。)を受けた後、速やかに「在学証明書」及び「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を作成し、転出先の校長に交付する。
2 転出先の校長より「転入学通知書」を受けたときは、速やかに教育委員会にその旨を報告する。
3 児童生徒が転出した場合は、施行規則第12条の3第3項及び学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条第3項により送付すべき書類及びその他必要な書類(以下「関係書類」という。)を作成し、転出先の校長に送付する。
4 児童生徒が転出した場合は、転出児童生徒記録簿に必要な事項を記入する。
5 盲学校、聾学校、養護学校への転学手続は、前各項に準ずる。
(転入事務)
第8条 児童生徒が転入学する場合は、教育委員会から転入学する児童生徒の氏名及び転入期日等の通知(以下「入学通知書」という。)、転入学前の学校の校長(以下「前校長」という。)が発行した「在学証明書」及び「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を受領の上、内容を確認する。
2 児童生徒が転入学した場合は、当該児童生徒の入学を確認後、速やかに教育委員会にその旨を報告するとともに、前校長に「転入学通知」により入学期日を通知し、併せて関係書類を請求する。
3 前校長より関係書類を受領したときは、「関係書類受領書」を当該校長に送付する。
4 児童生徒が転入学した場合は、転入児童生徒記録簿に必要な事項を記入する。
(編入学事務)
第9条 児童生徒が編入学する場合は、前条の手続に準ずる。
(退学事務)
第10条 児童生徒が外国にある学校などに入学するために退学する場合、保護者は、「退学願書」を校長に提出する。校長は、「児童生徒の退学を認めたことについて」(報告)を教育委員会に提出する。
(外国籍児童生徒の入学及び編入学事務)
第11条 外国籍児童生徒の入学及び編入学に伴う学籍事務は、原則として日本の児童生徒と同様にする。
(転出及び転入事務関係表簿)
第12条 学校で備えるべき児童生徒の転入及び転出事務に伴う表簿は、次のとおりとする。
(1) 転出関係
ア 転出通知書
イ 転出児童生徒記録簿
ウ 転入学通知書
エ 在学証明書発行控
オ 転学児童生徒教科用図書給与証明書発行控
(2) 転入関係
ア 入学通知書
イ 転入児童生徒記録簿
ウ 転入学通知書発行控
エ 在学証明書
オ 転学児童生徒教科用図書給与証明書
(養護学級への入級)
第13条 校長は、児童生徒に養護学級への入級が必要と思われるときは、就学指導委員会資料を作成し、教育委員会に提出する。
(他校通級)
第14条 児童生徒に他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部で通級による指導を受けさせる場合の取扱いは、静岡県教育委員会が定めた他校通級実施要綱(平成5年4月1日施行)による。
(学籍関係証明書)
第15条 学籍に係る証明書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 在学証明書
(2) 成績証明書
(3) 卒業証明書
(4) 卒業見込証明書
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、学籍の取扱いに関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
忌引日数表 | ||
死亡した者 | 期間 | 備考 |
父母 | 7日 | 遠隔地に赴く場合は、往復の日数を加算することができる。 |
祖父母 | 3日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
曾祖父母 | 1日 | |
叔伯父母 | 1日 |