○川根本町立義務教育学校出勤簿整理要領
平成17年9月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川根本町立義務教育処務規程(平成17年川根本町教育委員会告示第2号)第15条第2項の規定に基づき、川根本町立義務教育学校の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿の整理)
第2条 出勤簿は、事務主任が整理する。ただし、事務主任が置かれていない場合は、校長があらかじめ指定する職員(以下「整理者」という。)が整理する。
2 事務主任又は整理者は、常に出勤簿を整理しておかなければならない。
(届出印)
第3条 出勤簿には、あらかじめ校長に届け出た印を押印しなければならない。
(出勤簿の表示)
第4条 校長及び職員は、別表に基づき相当の表示をするものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、出勤簿の整理に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 表示 | 該当する場合 | 摘要 |
1 | 週休 | 週休日 | |
2 | 調整(割) | 学校行事により勤務時間を割り振らないこととなった日 | |
3 | 休日 | 静岡県の休日を定める条例(平成元年静岡県条例第8号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日 | |
4 | 出張 | 公務により出張した場合 | 出勤前後出張した場合は、出勤印の上に表示する。 |
5 | 研修 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の研修の場合又は川根本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年川根本町条例第41号)第2条に基づく研修の場合 | 出勤前後研修した場合は、出勤印の上に表示する。 |
6 | 派遣 | 国際協力事業団が実施する青年海外協力隊事業等に派遣される場合の出発から帰国までの間 | |
7 | 年休 | 年次有給休暇の場合 | 出勤前後取得した場合は、出勤印の上に表示する。 |
8 | 特休 | 特別休暇の場合 | 出勤前後取得した場合は、出勤印の上に表示する。 |
9 | 介休 | 負傷、疾病又は老齢により配偶者、父母等の介護をするため勤務しないことが相当であると認められた1日又は時間を単位とする休暇の場合 | 出勤前後取得した場合は、出勤印の上に表示する。 |
10 | 介時 | 負傷、疾病又は老齢により配偶者、父母等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められた介護時間の場合 | 出勤印の上に表示する。 |
11 | 子部 | 子育て部分休業の場合 | 出勤印の上に表示する。 |
12 | 休職 | 結核、結核以外の傷病その他の理由により休職した場合 | |
13 | 育休 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)に基づく育児休業の場合 | |
14 | 育短 | 地方公務員の育児休業等に関する法律及び静岡県職員の育児休業等に関する条例に基づく育児短時間勤務の場合又は育児短時間勤務を時間単位で受けた場合 | 出勤前後取得した場合出勤印の上に表示する。 |
15 | 修休 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条に規定する大学院修学休業をする場合 | |
16 | 啓休 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に基づく自己啓発等の休業の場合 | |
17 | 停職 | 停職処分を受けた場合 | |
18 | 義免 | 川根本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年川根本町条例第41号)に基づき義務の免除を承認された場合 | 出勤前後取得した場合は、出勤印の上に表示する。 |
19 | 専従 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2により職員団体の役員として専ら従事する場合 | |
20 | 欠勤 | 1日若しくは時間単位で欠勤した場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)に基づく部分休業の場合又は看護のための欠勤をした場合 | 出勤前後取得した場合は、出勤印の上に表示する。 |
21 | 赴任 | 発令日から着任するまでの間 | 赴任延期の場合は、その許可のあったときに限る。 |
22 | 代休 | 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号)第11条又は義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年静岡県条例第50号)第6条第2項に基づき代休日を1日与えた場合 |