合併20周年記念事業 プレミアム付商品券の取扱店を募集します。

更新日:2025年05月01日

町では、物価高騰により落ち込んだ地域経済の活性化と消費者の家計支援のため、プレミアム付商品券を発行します。

プレミアム付商品券発行にあたり商品券の取扱事業者を募集します。

商品券を取扱うには、事前の登録申し込みが必要です。
ただし、昨年2月の商品券で登録していただいた事業者の方で、引き続き取扱いを希望する場合は申し込み不要です。(取り扱いを希望されない事業者は、役場又は商工会へご連絡ください。)

取扱い事業者資格

川根本町内に店舗や事業所などがある、小売業、飲食業、サービス業、建設業、製造業、その他の事業者。

ただし、以下の事業者は対象外とします。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、また暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するもの
  2. 法令または公序良俗に反するもの

取扱申込みについて

商品券を取扱うには、事前の登録申し込みが必要です。

申込方法

「取扱店登録申込書」に必要事項を記入し、役場産業振興課(上長尾627)または商工会本所(上長尾773-1)、商工会本川根支所(千頭1216-21)へ提出してください。

前回の商品券で登録していただいた事業者の方で、引き続き取扱いを希望する方は申し込み不要です。

申込期間

2025年5月1日から2025年10月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。

申込受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで。

取扱事業者の業務

取扱事業者は、商品券の使用期間内に商品券を持参した方に記載金額に相当する商品やサービスの提供を行って下さい。

商品券の利用有効期間

2025年6月15日から2025年10月31日まで。

商品券の種類に注意

 登録時に決定した「A宿泊・飲食券」または「B食料品券」または「Cその他券」のいずれか1種類の商品券と、「ABC共通券」しか取扱うことができません。

商品券の支払いに“おつり”は出せません

 おつりを出すと商品券の現金化になりますので絶対にしないでください。

次の商品には商品券を使えません

(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券・ビール券・電子マネー・図書券・切手・プリペードカード等の換金性の高い商品
(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るもの
(5) 国や地方公共団体への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等)

(6)町指定ごみ袋(ごみ処理手数料に相当する物であるため、今回から商品券は使用できません)

「取扱店表示カード」を掲示してください

店頭やレジ前などお客様の目につく場所へ掲示してください。
 

換金について

換金手続き

川根本町商工会(本所・支所)で手続きを行って下さい。

換金期間

商品券の換金は商工会本所(平日)と商工会本川根支所(火曜日と木曜日)で対応します。
換金期間は2025年6月16日から2025年11月14日まで。(期限厳守)

換金手数料

無料

お願い

プレミアム商品券に合わせた販売(例えばお得な500円・1,000円商品販売)やキャンペーンの実施をお願いします。

問い合わせ先

  • 川根本町商工会本所 電話:0547-56-0231
  • 商工会本川根支所 電話:0547-59-2258

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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