新婚さんの新生活を応援します!「結婚新生活支援補助金」
新婚世帯の新居の取得、リフォーム、賃貸、引越し費用を補助します。
対象となる世帯の要件や費用については、以下のとおりです。
対象世帯
次の全ての要件を満たす世帯が対象です。
- 2024年1月1日から2025年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
- 婚姻日において、夫婦がともに39歳以下
- 2023年分(2024年度分)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満 ※
- 申請時に、夫婦が川根本町内で同居(住民登録)している
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請にかかる住宅に定住する意思がある
- 過去に夫婦がともにこの補助金の交付を受けていない
- 町税の滞納がない
※2023年中に奨学金を返済している場合は、2023年の年間返済額を差し引いた額を所得額とします。
対象費用
1.住宅取得費用
2024年4月1日から2025年3月31日までの間において、婚姻を機に新たに住宅を取得する際に要した費用。
2.住宅リフォーム費用
2024年4月1日から2025年3月31日までの間において、婚姻を機に新たに住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などに要した費用。
ただし、倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、栽などの外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電の購入・設置に係る費用は対象外です。
3.住宅賃貸費用
2024年4月1日から2025年3月31日までの間において、婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した、
- 賃料
- 敷金
- 礼金
- 共益費
- 仲介手数料
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については対象外とします。
4.引越費用
2024年4月1日から2025年3月31日までの間において、婚姻を機に引越した際に、引越し業者または、運送業者へ支払った費用。
補助金額
住居費および引越費用を合算した額に相当する額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。1世帯当たりの限度額は以下のとおりです。
年齢要件 | 上限額 |
夫婦がともに29歳以下 | 1世帯あたり60万円 |
夫婦がともに39歳以下 | 1世帯あたり30万円 |
申請方法
工事等の契約・着工前に必ず経営戦略課へご相談ください。
※内容により対象外の事業費がある場合、申請を受け付けられない場合があります。
申請時は、次の書類を経営戦略課へ提出してください。
- 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄入)
- 夫婦の2023年分(2024年度分)の所得証明書
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅取得の場合)
- 住宅のリフォーム工事請負契約書及び領収書の写し(住宅リフォームの場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
- 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅賃借の場合)
- 夫及び妻の住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借の場合)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(注釈)上記以外にも、必要と認める書類を提出していただく場合があります。
要件の確認など、まずはお気軽にお問い合わせください。
申請書類等
・結婚新生活支援事業チラシ2024.8(PDFファイル:835.4KB)
・結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDFファイル:64.7KB)
・結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(Wordファイル:16.8KB)
・住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDFファイル:52.3KB)
申請期限
2025年3月31日(月曜日)まで
(注釈)応募が多数の場合、年度途中でも事業が終了となることがあります。
要件の確認や書類の作成方法など、お気軽にご相談ください。
電話:0547-56-2221
ファクス番号:0547-56-2235
Eメール:keiei@town.kawanehon.lg.jp
更新日:2024年08月28日