住民異動
本人確認できるようなものが必要です。(運転免許証等)
転入届
他の市区町村から川根本町に住所を移転したとき
他の市町村から川根本町に引っ越してきた方は、住み始めてから14日以内に転入届を行なってください。
必要なもの
児童手当を受けられている方がいる場合
高校生までの子どもがいる場合
障害者手帳をお持ちの方の場合
重度障害者(児)医療費助成を受けられている方がいる場合
外国人の場合
国外からの転入の場合
(注釈)川根本町に本籍がある場合は、戸籍全部事項証明及び戸籍の附票の写しは不要です。
その他
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
町内に転入した日から14日以内に届出が必要です
転出届
川根本町から他の市区町村へ住所を移すとき
川根本町から他の市町村へ引っ越しをされる場合は、転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。届出後、転出証明書を交付します。この転出証明書は、転出先の市町村で転入届をする場合に必要です(海外へ転出する人を除く)。
必要なもの
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
- 介護保険者証(被保険者のみ)
- 保険料等還付先口座のわかるもの(通帳など)
- 川根本町が発行している各種医療受給者証(該当者のみ)
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 転出される方全員の個人番号カード(マイナンバーカード)(所持者のみ)
- 転出される方全員の住基カード(所持者のみ)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 届出する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点以上)
- 委任状(本人もしくは、同一世帯以外の方が届け出る場合)
- 転出先の住所(アパート名などある場合はアパート名までわかるもの)
- 転出予定日(もしくは転出した日)
外国人の場合
その他
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
転出先の住所を調べてきてください。転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。(転出証明書を発行します。)
転居届
町内で住所が変わったとき
必要なもの
その他
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
転居した日から14日以内の届出が必要です。
世帯変更届
世帯主変更、世帯分離、合併をしたとき
必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 老人医療受給者証(該当者のみ)
- 印鑑
その他
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
変更した日から14日以内の届出が必要です。
更新日:2018年03月30日