住民異動(届出)
届出できる人
- 本人
- 転入、転居の場合は、新しい住所の同一世帯員
- 転出の場合は、川根本町での同一世帯員
(注釈)その他の場合は委任状が必要です。
届出者の本人確認を行います
個人番号カードや運転免許証等、公的機関が発行した顔写真付き証明書か、保険証や年金手帳等の場合は2点以上の提示をお願いします。
転入届
他の市区町村から川根本町に住所を移したとき
他の市町村から川根本町に引っ越してきた方は、住み始めてから14日以内に転入届を行ってください。住む前に手続きすることはできません。
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
(注釈)個人番号カードを使って転出した場合は発行されません。
- 転入する全員の個人番号カード(手続きに暗証番号が必要です)
下記は該当者のみ
- 委任状(新しい住所の同一世帯員以外が手続きする場合)
- 介護保険受給資格証明書(要介護認定を受けていた人)
- 負担区分等証明書(後期高齢者医療加入者)
- パスポート(外国人)
- 在留カード(外国人)
お子様に関する手続き
- 前住所地の市区町村が発行した児童手当用お知らせ通知
- 児童手当請求者名義の通帳、健康保険証
- 保護者(父母両方)の個人番号カード
- 高校生までの子ども全員の健康保険証
- 申請者(保護者)名義の通帳
障害者手帳を持っている人
- 障害者手帳
- 重度障害者(児)医療費助成を受けている場合は、保険証と口座の分かる通帳等をお持ちください
国外からの転入
- パスポート
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 戸籍の附票の写し
(注釈)川根本町に本籍がある場合は、戸籍全部事項証明及び戸籍の附票の写しは不要です。
転出届
川根本町から他の市区町村へ住所を移すとき
川根本町から他の市区町村へ引っ越しをされる場合は、転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。転出届を行うと交付される「転出証明書」は、転出先の市区町村で転入届をする場合に必要です。(海外へ転出する人を除く)
(注釈)個人番号カードを使って転出する場合は、発行されません。
個人番号カードを使ってオンラインで転出届を行うことができます(ワンストップサービス)
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 保険料等の還付先口座の分かるもの(通帳等)
下記は該当者のみ
- 委任状(川根本町での同一世帯員以外が手続きする場合)
- 印鑑登録証
- 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
- 川根本町が発行している各種医療費受給者証
- 障害者手帳
- パスポート(外国人)
- 在留カード(外国人)
転居届
町内で住所が変わったとき
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
下記は該当者のみ
- 委任状(新しい世帯の同一世帯員以外が手続きする場合)
- 個人番号カード
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 各種医療費受給者証
- 介護保険被保険者証
世帯変更届
世帯主変更、世帯分離、合併をしたとき
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
世帯分離について
実際に生計が別でなければ世帯分離することはできません。
(1)同じ家に住んでいる親子が別世帯とする場合
それぞれの世帯で、別々に生活費や家賃を支払っている場合等が当てはまります。
(2)同居している夫婦の場合
基本的には、民法第752条(夫婦の同居、協力及び扶助の義務)により、同一世帯と考えられます。
(注釈)調査のため、公共料金の領収書等を提出していただくことがあります。
(注釈)虚偽の届出をした場合には、住基法第53条により5万円以下の過料に処される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2024年01月16日