住民異動(届出)

更新日:2026年01月30日

届出できる人

  • 本人、法定代理人
  • 同一世帯員

(注釈)その他の場合は委任状が必要です。

 

届出者の本人確認を行います

個人番号カードや運転免許証等、公的機関が発行した顔写真付き証明書か、健康保険資格確認書や年金手帳等の場合は2点以上の提示をお願いします。

転入届

他の市区町村から川根本町に住所を移したとき

他の市町村から川根本町に引っ越してきた方は、住み始めてから14日以内に転入届を行ってください。住む前に手続きすることはできません。

※転入届・転居届に伴うマイナンバーカードの手続きについて

必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書

(注釈)個人番号カードを使って転出した場合は発行されません。

  • 転入する全員の個人番号カード(手続きに暗証番号が必要です)

下記は該当者のみ

お子様に関する手続き

  • 前住所地の市区町村が発行した児童手当用お知らせ通知
  • 児童手当請求者名義の通帳、健康保険資格確認書
  • 保護者(父母両方)の個人番号カード
  • 高校生までの子ども全員の健康保険資格確認書
  • 申請者(保護者)名義の通帳

障害者手帳を持っている人

  • 障害者手帳
  • 重度障害者(児)医療費助成を受けている場合は、健康保険資格確認書と口座の分かる通帳等をお持ちください

国外からの転入

  • パスポート
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票の写し

(注釈)川根本町に本籍がある場合は、戸籍全部事項証明及び戸籍の附票の写しは不要です。

転出届

川根本町から他の市区町村へ住所を移すとき

川根本町から他の市区町村へ引っ越しをされる場合は、転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。転出届を行うと交付される「転出証明書」は、転出先の市区町村で転入届をする場合に必要です。(海外へ転出する人を除く)

(注釈)個人番号カードを使って転出する場合は、発行されません。

必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 保険料等の還付先口座の分かるもの(通帳等)

下記は該当者のみ

転居届

町内で住所が変わったとき

住み始めてから14日以内に転居届を行ってください。住む前に手続きすることはできません。

※転入届・転居届に伴うマイナンバーカードの手続きについて

必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類

下記は該当者のみ

世帯変更届

世帯主変更、世帯分離、合併をしたとき

必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 国民健康保険資格確認書(加入者分)

世帯分離について

実際に生計が別でなければ世帯分離することはできません。

(1)同じ家に住んでいる親子が別世帯とする場合

それぞれの世帯で、別々に生活費や家賃を支払っている場合等が当てはまります。

(2)同居している夫婦の場合

基本的には、民法第752条(夫婦の同居、協力及び扶助の義務)により、同一世帯と考えられます。

 

(注釈)調査のため、公共料金の領収書等を提出していただくことがあります。

(注釈)虚偽の届出をした場合には、住基法第53条により5万円以下の過料に処される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp​​​​​​​
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