住民異動

更新日:2018年03月30日

本人確認できるようなものが必要です。(運転免許証等) 

転入届

他の市区町村から川根本町に住所を移転したとき

他の市町村から川根本町に引っ越してきた方は、住み始めてから14日以内に転入届を行なってください。

必要なもの

児童手当を受けられている方がいる場合

高校生までの子どもがいる場合

障害者手帳をお持ちの方の場合

重度障害者(児)医療費助成を受けられている方がいる場合

外国人の場合

国外からの転入の場合

必要なもの

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険資格者証受給資格証明書
  • 印鑑
  • 老人保健法による負担区分等証明書(所得者のみ)
児童手当を受けられている方がいる場合
  • 前住所地の市区町村が発行した児童手当用お知らせ通知
  • 児童手当請求者名義の通帳
  • 児童手当請求者の健康保険証
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カードと本人確認書類
高校生までの子どもがいる場合
  • 高校生までの子ども全員の健康保険証
  • 課税証明
  • 「申請者(保護者)」名義の通帳
障害者手帳をお持ちの方の場合
  • 障害者手帳
重度障害者(児)医療費助成を受けられている方がいる場合
  • 障害者手帳
  • 本人の健康保険証
  • 医療費支払先口座のわかるもの(通帳など)
外国人の場合
  • パスポート
  • 在留カード
国外からの転入の場合
  • パスポート
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(注釈)
  • 戸籍の附票の写し(注釈)

(注釈)川根本町に本籍がある場合は、戸籍全部事項証明及び戸籍の附票の写しは不要です。

その他

届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
町内に転入した日から14日以内に届出が必要です

転出届

川根本町から他の市区町村へ住所を移すとき

川根本町から他の市町村へ引っ越しをされる場合は、転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。届出後、転出証明書を交付します。この転出証明書は、転出先の市町村で転入届をする場合に必要です(海外へ転出する人を除く)。

必要なもの

  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 介護保険者証(被保険者のみ)
  • 保険料等還付先口座のわかるもの(通帳など)
  • 川根本町が発行している各種医療受給者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(所持者のみ)
  • 転出される方全員の個人番号カード(マイナンバーカード)(所持者のみ)
  • 転出される方全員の住基カード(所持者のみ)
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 届出する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点以上)
  • 委任状(本人もしくは、同一世帯以外の方が届け出る場合)
  • 転出先の住所(アパート名などある場合はアパート名までわかるもの)
  • 転出予定日(もしくは転出した日)
外国人の場合
  • パスポート
  • 在留カード

その他

届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
転出先の住所を調べてきてください。転出予定日前または転出後14日以内の届出が必要です。(転出証明書を発行します。)

転居届

町内で住所が変わったとき

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 各種医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(被保険者のみ)
  • 印鑑
  • 住基カード(所持者のみ)

その他

届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
転居した日から14日以内の届出が必要です。

世帯変更届

世帯主変更、世帯分離、合併をしたとき

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(該当者のみ)
  • 印鑑

その他

届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
変更した日から14日以内の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117

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