こども医療費助成制度について
川根本町では、子どもの健やかな成長とご家庭の経済的負担軽減のため、子どもが病気やケガなどで医療機関等を受診したときの保険診療医療費を助成しています。
対象者
- 0歳~18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで。)で、川根本町内に住所があり、住民基本台帳に登録されていて、健康保険(社保・国保・共済・企業健保等)に加入している子どもの保護者。
注意事項
- 子ども自身が結婚したり、就職したりするなど、保護者が監護しない場合や生活保護受給世帯の場合は、対象になりません。
助成内容
子どもが入院・通院した際の保険診療自己負担額
子どもが受診等する際に「こども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を一緒に医療機関等の窓口に提示してください。その場で、医療費助成が受けられます。
注意事項
- 受けた医療が高額療養費の支給対象となった場合は、その高額療養費を差し引いた額が助成額となります。
- 保険診療医療の対象となる、院外処方箋による薬代及び入院時の食事療養費標準負担額も助成対象です。
助成の対象とならない費用
- 保険診療以外の治療費
- 診断書や証明書料、健康診査料、おむつ代、ベッド差額料、お薬の容器代など
- 保育園や学校等の管理下におけるケガ等により独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する「災害共済給付」が適用される場合の治療費
- 交通事故等の第三者行為によるケガ等の治療に該当し、保険診療扱いしない治療費
こども医療費受給者証の交付申請
こども医療費受給者証の交付を受けるには、申請が必要です。
子どもが出生したときは出生届時に、助成の対象年齢に該当する子どもが当町に転入したときは転入届時に申請をご案内しますので、こども医療費受給者証の交付申請をしてください。
交付申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書(申請時に配付します)
- 健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
- 保護者名義の金融機関の口座が分かる書類
届け出が必要な場合
次のような場合は、健康福祉課または、総合支所窓口業務室に届け出をお願いします。
- 保護者が転職等して子どもの加入している健康保険証に変更があったとき
- 住所、氏名、保護者などに変更があったとき
- 受給者証を紛失、破損等したとき(再交付申請をしてください)
受給者証を返却していただくとき
次のような場合は、当町のこども医療費助成の受給資格が失われますので、
こども医療費受給者証を返却してください 。
- 町外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
注意事項
- 当町のこども医療費助成を受ける資格がなくなった後、 当町のこども医療費受給者証を使用した場合は、その該当する助成分の医療費を町に返還していただくことになります。
こども医療費受給者証の更新について
こども医療費受給者証の有効期間は1年間で、9月30日が有効期限です。
受給者証の更新については、申請不要となりました。
対象者には、9月末までに新しいこども医療費受給者証を郵送します。
有効期限を過ぎた受給者証は、使用できません。各自、細かく切って処分してください。
高額療養費について
子どもが受けた医療が高額療養費の支給対象となった場合は、その高額療養費を差し引いた額がこども医療費助成の助成額となります。
このため、こども医療費受給者証を使用した時の医療費が高額となり、高額療養費等の支給対象となった時は、保護者(被保険者)に次のどちらかをお願いする場合があります。
- 高額療養費等相当額の町への返還
- 川根本町長による健康保険組合等への高額療養費等代理受領事務処理のための委任状・同意書の提出
- これは、保護者や被保険者に、新たな経済的負担が生ずるものではありません。
- 高額療養費等相当額の町への返還や高額療養費等代理受領申請に係る委任、同意について、ご理解とご協力をお願いします。
申請による「払い戻し助成」を受ける場合
次の場合は、健康福祉課または、総合支所窓口業務室に申請して医療費助成を受けてください。
- 医療機関等受診時に、こども医療費受給者証を忘れ、窓口に提示できず医療費を支払った場合
- 静岡県外で医療機関等を受診した場合
- 保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・鍼灸師(しんきゅうし)の施術などの支払いがあった場合
- 自立支援医療(育成医療・精神医療)・小児慢性特定疾病医療などの公費負担医療において徴収された自己負担金があった場合
申請に必要なもの
- こども医療費助成交付申請書(「通院」と「入院」では申請書の様式が異なります。)
- こども医療費受給者証
- 健康保険証(受診等した子どもの氏名が記載されているもの)
- 助成金の振り込み先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)
- 領収証。ただし、「受診等した子どもの氏名」、「受診日(受診期間)」、「医療機関等の領収印」、「保険診療分の金額(または点数)」が明記された領収証に限ります。
- 補装具、コルセット等の支払いにかかる助成については、「医師の補装具装着必要証明書(診断書)」、「保険給付金の額が確認できる書類(保険者からの支給決定通知書)」、「業者の代金領収証」も一緒に提出してください。
なお、領収証や証明書等は、申請時に確認させていただき、お返しします。
注意事項
- 払い戻しの申請は、受診した月の翌月以降から、12ヵ月以内に行ってください。
- 受診した月の1か月分を「受診した子ども」ごとに、まとめて申請してください。
- 郵送での申請も受け付けます。その場合は、申請書に「こども医療費受給者証」と「健康保険証(受診等した子どもの氏名が記載されているもの)」のコピーと「領収証・医師の補装具装着必要証明書(診断書)・保険給付金の額が確認できる書類」の原本を添付の上、申請してください。(申請書に添付いただいた領収証等の原本は、確認後、返送します。)
申請書・届出書様式
こども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 48.6KB)
こども医療費受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 44.1KB)
こども医療費受給者証記載事項等変更届 (PDFファイル: 47.3KB)
更新日:2024年04月01日