戸籍の届出
戸籍の届出(出生届・死亡届)
出生届
子どもが生まれたときに提出してください。
届出人は父または母。生まれた日から14日以内に届出をしてください。
手続きに必要なもの
- 出生証明書
(届書と同一の用紙で医師または、助産師に記入してもらう) - 母子健康手帳
- 健康保険証
- 届出人の印鑑
死亡届
死亡したとき(妊娠4ケ月以上の死産も含む)。
届出人は親族。死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 死亡診断書
(届書と同一の用紙で医師に記入してもらう) - 国民健康保険証、国民年金証書、老人医療受給者等(いずれも加入者のみ)各種受給資格証
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 届出人の印鑑
戸籍の届出(婚姻届・離婚届)
婚姻届
結婚するときに提出してください。
届出人は夫と妻。
証人(成年者)2人の署名捺印が必要です。
未成年者の婚姻届には父母の同意書が必要です。
手続きに必要なもの
- 婚姻届出書
- 戸籍謄本(本籍が川根本町にないとき)
- 未成年者の場合は父母の同意書
- 夫と妻の印鑑
離婚届
離婚するときに提出してください。
届出人は協議離婚の場合夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)。
証人(成年者)2人の署名押印が必要です。
手続きに必要なもの
- 離婚届出書
- 戸籍謄本(本籍が川根本町にないとき)
- 夫と妻の印鑑(別々のもの)
- 裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書
戸籍の届出(転籍届)
転籍届
同じ戸籍にいる人の全員が本籍地を移す場合は、転籍届を行ってください。戸籍の筆頭者および配偶者が現在の本籍地、住所地または新しい本籍地の市区町村に届出してください。
届出は、届出人(筆頭者および配偶者)がそれぞれ署名し、別々の印鑑を押した転籍届を提出してください。藤枝市内での転籍の場合以外は戸籍謄本(全部事項証明書)が1通必要になります。また、使用された印鑑は届出の際に必ずご持参ください。
手続きに必要なもの
- 転籍届出書
- 戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)
- 筆頭者と配偶者の印鑑(届出書に押した印鑑)
更新日:2017年09月06日