戸籍の届出

更新日:2017年09月06日

戸籍の届出(出生届・死亡届)

出生届

子どもが生まれたときに提出してください。
届出人は父または母。生まれた日から14日以内に届出をしてください。

手続きに必要なもの

  • 出生証明書
    (届書と同一の用紙で医師または、助産師に記入してもらう)
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証
  • 届出人の印鑑

死亡届

死亡したとき(妊娠4ケ月以上の死産も含む)。
届出人は親族。死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 死亡診断書
    (届書と同一の用紙で医師に記入してもらう)
  • 国民健康保険証、国民年金証書、老人医療受給者等(いずれも加入者のみ)各種受給資格証
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 届出人の印鑑

戸籍の届出(婚姻届・離婚届)

婚姻届

結婚するときに提出してください。
届出人は夫と妻。
証人(成年者)2人の署名捺印が必要です。
未成年者の婚姻届には父母の同意書が必要です。

手続きに必要なもの

  • 婚姻届出書
  • 戸籍謄本(本籍が川根本町にないとき)
  • 未成年者の場合は父母の同意書
  • 夫と妻の印鑑

離婚届

離婚するときに提出してください。
届出人は協議離婚の場合夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)。
証人(成年者)2人の署名押印が必要です。

手続きに必要なもの

  • 離婚届出書
  • 戸籍謄本(本籍が川根本町にないとき)
  • 夫と妻の印鑑(別々のもの)
  • 裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書

戸籍の届出(転籍届)

転籍届

同じ戸籍にいる人の全員が本籍地を移す場合は、転籍届を行ってください。戸籍の筆頭者および配偶者が現在の本籍地、住所地または新しい本籍地の市区町村に届出してください。

届出は、届出人(筆頭者および配偶者)がそれぞれ署名し、別々の印鑑を押した転籍届を提出してください。藤枝市内での転籍の場合以外は戸籍謄本(全部事項証明書)が1通必要になります。また、使用された印鑑は届出の際に必ずご持参ください。

手続きに必要なもの

  • 転籍届出書
  • 戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)
  • 筆頭者と配偶者の印鑑(届出書に押した印鑑)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117

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