離婚届

更新日:2026年09月16日

離婚には夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と裁判上の手続きによる調停・審判・判決などがあります。

協議離婚の場合、成人の証人が2人必要になります。

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、または離婚届出の日から3カ月以内に届出をしてください。この届をいったん提出すると、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。

夫婦に未成年の子どもがいる場合は親権者を父母とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを決めてください。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されてから役場で子の入籍届を行ってください。

手続きに必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認できるもの(運転免許証等顔写真があるもの)
  • 裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書

離婚に伴う役場(住所地)での手続きについて

氏の変更による手続きが必要となる場合があります。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせの氏名変更
  • マイナンバーカードの氏名変更
  • 印鑑登録が氏の印のときは廃止となります

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
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