離婚届
離婚には夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と裁判上の手続きによる調停・審判・判決などがあります。
協議離婚の場合、成人の証人が2人必要になります。
届出には、夫と妻のそれぞれの印鑑をお持ちください。夫婦の本籍が川根本町以外の場合は 戸籍謄本(全部事項証明書)を1通用意してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、または離婚届出の日から3カ月以内に届出をしてください。ただし、この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
夫婦に未成年の子どもがいる場合は夫か妻のどちらかが親権者となります。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されてから市役所で子の入籍届を行ってください。
手続きに必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認できるもの(運転免許証等顔写真があるもの)
- 夫と妻の印鑑(届書に押した印鑑)
- 戸籍謄本(本籍が川根本町にないとき)
- 裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(本人または世帯主の氏が変わる場合)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(氏名や住所が変わる場合)
更新日:2017年08月31日