川根本町空き家情報登録制度
町では、町内における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住人口の拡大による地域の活力維持と増進を図るため、2012年10月1日から川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しました。
空き家バンクとは
空き家バンクとは、町内にある空き家物件の売却・賃貸等を希望する所有者から物件情報を登録していただき、町内外からの移住等希望者に空き家情報の提供を行う制度です。
空き家とは
「空き家」とは、個人が自己の居住を目的として建築した建物(土地等の付帯物件を含む。)のうち、現に人が居住していない建物又は居住しなくなる予定の建物で、居住が可能な建物をいいます。
(注釈)全ての物件が登録できる訳ではありません。所有権(登記)の整理が行われていない場合や現地調査の段階で修繕によっても居住が不可能な物件などは登録できませんので予めご了承ください。
注意事項
(注釈1)町では、移住希望者との空き家等に関する交渉及び売買・賃貸等の契約については直接関与しません。
(注釈2)媒介を希望する所有者については、町と協定を締結した宅地建物取引業者を推薦いたします。なお、媒介を依頼する場合には法定の媒介手数料が必要になります。
(注釈3)登録された物件の売買(賃貸)契約成立を保証するものではありません。
(注釈4)物件情報登録中も、現所有者にて適正な物件管理を行ってください。
協定を締結している事業者
指定宅建業者名 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 | 免許番号 |
---|---|---|---|---|
イエモク建成工業株式会社 | 島田市川根町家山413-2 | 0547-53-2019 | ー | 静岡県知事(08)第010219号 |
川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
空き家バンク設置要綱 [PDFファイル] (PDFファイル: 78.9KB)
空き家を売りたい人・貸したい人
空き家の提供者は、様式第1号(登録申込書)・様式第2号(登録票)及び必要な添付書類を川根本町に提出していただきます。
なお、媒介を希望する場合は様式第1号で宅地建物取引業者を指定していただきます。
(注釈)添付書類について
申請の際は、登記簿謄本等、現在の権利関係が確認できる書類の写し(直近に取得した全部事項証明書等)、共有物件の場合は、共有者の同意書(様式任意)、物件の位置図及び写真、その他物件の確認に必要な書類の写しを添付してください。
空き家を買いたい人・借りたい人
空き家の情報を確認したい方は、様式第8号(利用登録申込書)及び様式第9号(誓約書)を提出していただき、その後、物件所有者又は宅地建物取引業者の媒介により交渉となります。
(注釈)物件見学は事前予約制となります。2週間前を目安に経営戦略課までご連絡ください。
空き家改修費補助制度
空き家バンクに登録された物件の購入において、所定の要件を満たす方を対象に、予算の範囲内で改修費を助成します。
川根本町空き家改修費補助金交付要綱 [PDFファイル] (PDFファイル: 142.2KB)
お知らせ
現在、空き家物件を募集しております。空き家を「売りたい・貸したい」という所有者の方はお気軽にお問合せください。
更新日:2024年04月22日