家屋を取り壊したときはご連絡下さい(家屋の滅失)

更新日:2025年10月01日

家屋を取り壊した場合

固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊した際は、課税台帳の異動を行いますので、税務住民課に御連絡をお願いします。

連絡事項:家屋の所有者、地番、取壊し日等

なお、登記家屋の場合は、建物滅失登記を法務局にて行ってください。

ご注意

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日であるため、仮に家屋の取壊し日が1月2日以降の場合、その年の4月から始まる年度分については課税対象となりますので、御了承ください。

例:取壊し日が令和7年1月10日の場合
令和7年度は課税対象となり一年分の固定資産税が賦課され、令和8年度より課税対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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