災害等による町税猶予制度について

更新日:2025年10月01日

災害等やむを得ない事情により、以下のようなケースに該当すると認められる町税については、地方税法第15条の規定に基づき、徴収が猶予される場合があります。

徴収の猶予ができるケース

1 災害などにより財産に相当な損失が生じた場合

震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合

2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が感染症等の病気にかかった場合

3 事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

ご注意

申請する際には、事前に税務住民課にご相談ください。

申請の様式

必要書類や申請の様式については、下記リンクからダウンロードしていただくか、直接税務住民課までご連絡ください。

申請についてのお問合せ

税務住民課 税務室 0547-56-2223

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
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