新型コロナウイルス感染症の影響による町税猶予制度について

更新日:2022年04月01日

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか

新型コロナウイルス感染症関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務住民課にご相談ください。

 

徴収の猶予ができるケース

1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

3 事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

ご注意

これまで実施していた「徴収の猶予の特例」(令和2年4月30日施行)については、令和3年2月1日をもって終了しました。やむを得ない理由により申請する場合には、事前に税務住民課にご相談ください。

申請の様式

必要書類や申請の様式については、下記リンクからダウンロードしていただくか、直接担当課までご連絡ください。

申請についてのお問合せ

税務住民課 税務室 (56)2223

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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