個人町・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2022年04月01日

制度の概要

地方税法第321条7の2及び川根本町税条例第47条の2の規定に基づき、公的年金の支払を受けている方の町・県民税を公的年金から差し引きする制度です。

  • あくまで納税方法を変更する制度であり、新たな税負担は生じません。
  • 年金受給者が納めるべき町・県民税を年金保険者(日本年金機構など)が公的年金から差し引きし、川根本町に納める制度です。

対象者

個人町・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けており、特別徴収が実施される年度の初日(4月1日)時点で公的年金の支払を受けている65歳以上で、介護保険料が公的年金から差し引きされている方が対象となります。

ただし、次の方は特別徴収の対象とはなりません。

  1. 公的年金の年額が18万円未満である方
  2. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される町・県民税額が、公的年金の年額を超える方

(注釈)死亡や転出、税額変更のあった方は、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

特別徴収の対象となる税額

公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)に係る所得額に応じた税額のみが対象となります。

公的年金以外の所得(給与、事業、配当など)に係る税額の徴収方法は、従来同様に、普通徴収(納付書又は口座振替)または給与からの特別徴収となります。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金です。

生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。また、障害年金や遺族年金は課税の対象とならないため、差し引きされません。

通知の方法

毎年6月中旬以降に「町民税・県民税納税通知書」を送付し、通知します。

また、税額変更等があった方については随時通知を送付しています。

徴収の方法

特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が異なります。

特別徴収1年目

徴収の方法

普通徴収(自分で納付)

特別徴収(年金から差し引き)

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の 4分の1

年税額の 4分の1

年税額の 6分の1

年税額の 6分の1

年税額の 6分の1

  • 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収します。
  • 10月、12月、2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

特別徴収2年目以降

徴収の方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

(前年度の年税額×1/2)の3分の1

(前年度の年税額×1/2)の3分の1

(前年度の年税額×1/2)の3分の1

今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

  • 4月・6月・8月は前年度の年税額の1/2の金額を3回に分けて特別徴収します。(仮徴収)
  • 10月・12月・2月は今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収します。(本徴収)

税制改正による変更点平成28年10月以降分より改正

仮徴収税額の算定方法の見直し

税制改正により、町・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収について、改正が行われました。

改正前の算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降も不均等が続くことになることから、今回の改正に至りました。

仮徴収税額・本徴収税額

 

改正前

改正後

仮徴収税額

(4月・6月・8月)

前年度の本徴収税額÷3

(前年度の年税額×1/2)÷3

本徴収税額

(10月・12月・2月)

(本年度年税額-仮徴収税額)÷3

 

(例)65歳以上Aさんの個人住民税額=60,000円

年度別年税額(例)

 

【改正前】

【改正後】

年度

年税額

仮徴収額

(4・6・8月分)

本徴収額

(10・12・2月分)

仮徴収額

(4・6・8月分)

本徴収額

(10・12・2月分)

N

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

N+1

36,000円

(医療費控除等の増額)

10,000円

2,000円

10,000円

2,000円

N+2

60,000円

2,000円

18,000円

6,000円

14,000円

N+3

60,000円

18,000円

2,000円

10,000円

10,000円

改正前は一度生じた不均等が平準化しないのに対し、改正後は年税額が2年連続で同額の場合平準化されます。

特別徴収の中止条件の見直し

改正前は、対象者が賦課期日(1月1日)後に町外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わることとされていました。

改正後は、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合も一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。

町外へ転出した場合
 

1月1日から3月31日までに転出

4月1日から12月31日までに転出

仮徴収税額

(4月・6月・8月)

翌年度分の特別徴収を継続

本年度分の特別徴収を継続

本徴収税額

(10月・12月・2月)

翌年度分の特別徴収を中止

今年度分の特別徴収を継続

税額が変更された場合】

・仮徴収税額(4月・6月・8月分)に変更があった場合

変更の時期により、4月・6月・8月分の仮徴収税額を変更します。なお、12月上旬以降に変更が生じ、翌年度の4月・6月・8月分すべての仮徴収が停止された場合は、仮徴収分については普通徴収にてご自身で納めていただき、本徴収税額(10月・12月・2月分)は特別徴収を継続し、年金から差し引きます。

・本徴収税額(10月・12月・2月分)に変更があった場合

変更が生じた時期により、残りの月の特別徴収税額を変更します。なお、12月上旬以降に変更が生じ、増額になった場合は差額分を普通徴収で納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
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