個人町民税
個人町民税・県民税
個人町民税は、均等割と所得割の2種類からなっています。
均等割は、税金を負担する能力がある方が均等の額を負担するもので、所得割はその方の所得金額に応じて負担するものです。
なお、個人県民税は静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、川根本町が個人の町民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ送金しています。
納税義務者
1月1日川根本町に住所があった方で、前年の所得に応じて県民税と合わせて課税されます。年の中途で転出されても、転出された年は川根本町に納税することとなります。
また、住所がなくても町内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割のみが課税されます。
町民税・県民税が課税されない人
均等割りも所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
前年の所得金額が次の金額以下の人
- 本人だけの場合 28万円
- 本人と扶養親族がいる場合 28万円×(本人+扶養親族の人数)+16.8万円
所得割がかからない人
前年の所得金額が次の金額以下の人
- 本人だけの場合 35万円
- 本人と扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
扶養親族には16歳未満の扶養親族の人数も含まれます。
税額の計算方法
均等割額
均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。
- 町民税 3,500円
- 県民税 1,900円
(平成18年度から平成32年度まで県民税には400円の森林づくり県民税が含まれています。)
(平成26年度から平成35年度まで町民税、県民税それぞれに防災・減災のための臨時特例により500円が含まれています。)
所得割額
所得割の税率及び税額は以下のとおりです。
- 町民税 6%
- 県民税 4%
課税所得金額の計算:前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
町民税所得割の計算:課税所得金額×6%-税額控除額=町民税所得割額(100円未満切捨て)
県民税所得割の計算:課税所得金額×4%-税額控除額=県民税所得割額(100円未満切捨て)
申告
1月1日現在、町内に住所を有する人は、その年の3月15日までに前年中の所得について申告しなければなりません。
ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人、均等割非課税限度額以下の人は除きます。
納期限など
納付書で納める方の納期は6月、8月、10月、1月の4回です。
給与から天引きされている方は6月から翌年の5月までの12回で納付します。
65才以上の方の年金所得分の町県民税は年金から天引きされます。
町県民税の税率は所得割10%と均等割り5,400円です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2022年04月01日