個人町県民税の家屋敷課税について
個人町県民税の家屋敷課税について、お知らせします。
家屋敷課税とは
川根本町内に家屋敷を所有する方で、町外の方に対して町県民税(均等割4,400円)を課税させていただくものです。
課税の目的
家屋敷があることにより受ける、行政サービス(消防・防災・道路整備など)に対して、一定の御負担をいただくものです。
課税の根拠
地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号
課税の対象となる方
下記ファイルのフローチャートで御確認ください。
申告書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2025年05月01日