償却資産の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数等の価格決定に必要な事項を、資産所在地の市町長に報告しなければならないとされています。
そのため、町内に事業用資産をお持ちの方は、償却資産申告書の提出をお願いします。
なお、現在課税されていない免税点未満の方であっても、1月1日現在で事業用資産をお持ちであれば、申告義務があります。
根拠法令:地方税法第383条
償却資産とは
償却資産とは、個人または法人が事業のために所有している構築物・機械装置・器具備品等を指します。
職種別の具体例:
製造業 | 機械器具(旋盤、プレス機等)、構築物 |
小売業 | 陳列棚、ショーケース、レジスター、冷蔵庫 |
飲食業 | 厨房設備(調理器具、冷蔵庫等)、テーブル、椅子 |
サービス業 | オフィス家具(机、椅子、ロッカー、等)、パソコン、コピー機 |
建設業 | 建設機械(ブルドーザー、クレーン等) |
なお、既に固定資産税として課税されている土地・建物や軽自動車税の課税対象となっている車両については、償却資産の対象外となります。
申告の対象となる方
- 毎年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人
- 毎年1月1日現在、町内で事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
申告期限
毎年1月1日から1月31日まで
提出方法
紙申告の場合:窓口持参または郵送
(注釈)申告書の控えが必要な方は、切手付き返信用封筒を同封してください。
電子申告の場合:地方税ポータルシステム「eLTAX」(エルタックス)による提出
(注釈)詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
申告書の様式
償却資産申告書(償却資産課税台帳)第26号様式 (PDFファイル: 94.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2024年11月18日