家屋調査について(家屋を新築・増築された方へ)
家屋調査の概要
家屋を新築・増築された場合、翌年度から固定資産税の課税対象になります。
その税額算出にあたり、建物の外部(屋根、外壁、基礎など)、内部(天井、内壁、床、建具など)および電気や給排水設備などを調査する必要があります。
そこで、毎年家屋調査を実施しております。
調査の際の立合いや調査資料の提供など、ご協力をお願いいたします。
根拠法令:地方税法第353条(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
家屋調査の流れ
- 新増築家屋の把握(法務局の登記済通知書の写し、建築工事届、町内の巡回など)
- 家屋調査日の日程調整
- 家屋調査
- 家屋の評価額決定通知(翌年の3月末予定)
- 納税通知書の発送(翌年の5月初旬予定)
調査当日について
- 調査は、職員2人で実施します。
- 調査当日は、はじめに建物の内外の調査を行い、最後に税金の説明を行います。
- 所要時間は、1時間程度です。(注)建物の規模や構造などにより、多少前後する場合があります。
- 立会いを1人お願いいたします。(注)ご家族であれば、どなたでも構いません。
提出書類
調査当日に下記の書類をご準備お願いいたします。
- 家屋についてのおたずね
- 不動産取得に係る申告書
家屋についてのおたずね (Wordファイル: 47.5KB)
【記入例】家屋についてのおたずね (PDFファイル: 123.5KB)
不動産取得に係る申告書について
下記「静岡県庁ホームページ」よりダウンロードできます。
不動産取得税の手続>申告等に使用する様式>様式1
(注釈)なお、住所、氏名、個人番号、電話番号のみご記入ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2024年09月26日