家屋調査について(家屋を新築・増築された方へ)

更新日:2024年09月26日

家屋調査の概要

家屋を新築・増築された場合、翌年度から固定資産税の課税対象になります。

その税額算出にあたり、建物の外部(屋根、外壁、基礎など)、内部(天井、内壁、床、建具など)および電気や給排水設備などを調査する必要があります。

そこで、毎年家屋調査を実施しております。

調査の際の立合いや調査資料の提供など、ご協力をお願いいたします。

根拠法令:地方税法第353条(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)

家屋調査の流れ

  1. 新増築家屋の把握(法務局の登記済通知書の写し、建築工事届、町内の巡回など)
  2. 家屋調査日の日程調整
  3. 家屋調査
  4. 家屋の評価額決定通知(翌年の3月末予定)
  5. 納税通知書の発送(翌年の5月初旬予定)

調査当日について

  • 調査は、職員2人で実施します。
  • 調査当日は、はじめに建物の内外の調査を行い、最後に税金の説明を行います。
  • 所要時間は、1時間程度です。(注)建物の規模や構造などにより、多少前後する場合があります。
  • 立会いを1人お願いいたします。(注)ご家族であれば、どなたでも構いません。

提出書類

調査当日に下記の書類をご準備お願いいたします。

  • 家屋についてのおたずね
  • 不動産取得に係る申告書

不動産取得に係る申告書について

下記「静岡県庁ホームページ」よりダウンロードできます。

不動産取得税の手続>申告等に使用する様式>様式1

(注釈)なお、住所、氏名、個人番号、電話番号のみご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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