家屋を取り壊したときはご連絡下さい(家屋の滅失)
家屋を取り壊した場合、税務住民課にご連絡をお願いします。(家屋の所有者、地番、滅失日等)
なお、登記家屋の場合は、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2024年08月06日