特定小型原動機付自転車について
制度の概要
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
これにより、特定小型原動機付自転車の所有者は、小型の標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けることが義務化されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次に掲げる要件を全て満たすものになります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
ナンバープレートの交付申請手続き
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、他の原動機付自転車の申請手続きと変わりませんので、こちらのページをご確認ください。
税額(年額)
2,000円(4月1日時点に所有している方に課税されます。)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
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更新日:2023年08月09日