り災(被災)証明書の発行について

更新日:2022年10月07日

 川根本町では、地震、大雨、強風、落雷等の自然災害で住家に被害を受けた時、保険会社等への請求等に必要な、り災証明書を発行しています。

 り災証明書は、災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、町が被害状況の現地調査を行い確認した事実に基づき交付します。

 

(注釈)保険金請求に関しては、り災(被災)証明書が不要な場合がありますので、り災(被災)証明書の要・不要については、加入している保険会社等にご確認ください。

申請から発行までの流れ

り災証明書の場合

  1. 災害発生
  2. 住家に被害 (注釈1 )
  3. 町に申請(り災(被災)証明交付申請書)
  4. 災害の程度を確認するために、町職員が現況確認 (注釈2)
  5. り災証明書を発行  

 

(注釈1 )住家の定義:現実に居住のため使用している建物

(注釈2) 現地調査の前に被害住居の取り壊しや修復を行うと住家の損傷等を確認できないため、取り壊しや修復を行う前に、下記担当にご連絡ください。 

被災証明書の場合

  1. 災害発生
  2. 住家以外(動産等)の物件に被害
  3. 町に申請(り災(被災)証明交付申請書)
  4. 被災証明書を発行

申請受付場所

川根本町役場 税務住民課(本庁舎1階)

(平日8時15分から17時まで)

電話番号  0547-56-2223

発行申請者

 被害を受けた本人、もしくはその家族。

 代理人の場合には、被害を受けた本人が作成した委任状が必要です。(様式は問いません)

申請に必要なもの

  • り災(被災)証明交付申請書(下記からダウンロードできます)
  • 印鑑
  • 被害状況のわかる写真(注釈1)
  • 委任状(申請者が代理人の場合)

 

(注釈1)建物の全景、建物の外部、内部(部屋ごと被災した部分がわかるように)

様式

申請期限

 災害発生日から6か月とさせていただきます。早めの申請をお願いいたします。

NHK受信料・災害免除申請について

台風第15号により被害に遭われた方は、NHK受信料の免除の対象となる場合があります。

詳細については、下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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