後期高齢者医療被保険者証の新規発行終了について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する国の方針に基づき、2024年12月2日より、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という)の新規発行がされなくなりました。
すでに交付されている保険証について
2024年12月1日までに発行された紙の保険証は、記載事項に変更がない限り有効期限の2025年7月31日まで使用できます。破棄せずに大切に保管してください。
住所の変更、負担割合の変更など、記載事項に変更があったかたには、申請いただくことなく資格確認書が交付されます。
保険証を紛失してしまった場合
2025年7月31日までの間は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず資格確認書が交付されます。
交付を受けるには役場での申請が必要です。
これから75歳になるかた
2025年7月31日までに75歳の誕生日を迎え、新しく後期高齢者医療制度に加入されるかたについては、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず資格確認書をお送りします。
資格確認書が交付されるかた
申請によらず交付されるかた
- マイナンバーカードをお持ちでないかた
- マイナ保険証の利用登録をしていないかた
上記に該当するかたは、申請によらず保険証の有効期限が切れる際に資格確認書が送付されます。
申請により交付されるかた
- マイナ保険料の利用登録解除をしたかた
- マイナンバーカードを紛失したかた、カード更新中のかた
- 要配慮者のかた(要介護や障害をお持ちで、受診の際に第三者の補助を要するかたなど)
上記に該当するかたは、申請により資格確認書が交付されます。有効な保険証がお手元にない場合は即時交付いたします。
また、要配慮者のかたは、一度申請していただきますと継続して交付されるようになります。
よくある質問と回答
【Q】マイナ保険証の登録が完了しているか、どこで確認できますか?
【A】マイナポータルで確認することができます。詳しくは、下記のリンクページをご覧ください。なお、まだ登録していないかたは、マイナポータル、役場の窓口、医療機関等で登録を行うことができます。
【Q】施設に入所しているが、施設から「マイナンバーカード(マイナ保険証)は預かれない」と伝えられた。資格確認書を交付してもらうことはできるでしょうか?
【A】要介護の高齢者のかたや障害をお持ちのかたなど、医療機関を受診する際に第三者の補助が必要なかたについては、マイナ保険証の利用登録状況によらず、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
(注釈)有効な保険証がある場合には、保険証の有効期限が切れる際に交付されます。保険証が無い場合には即時交付いたします。)
【Q】マイナ保険証の利用登録を解除したいのですが、どうしたらいいですか?
【A】「利用登録解除申請書」により申請をお願いします。
(注釈)申請には、申請者の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。また、別の世帯のかたが代理で申請する場合は、委任状が必要です。
利用登録解除申請書(後期高齢用) (Wordファイル: 23.7KB)
【Q】マイナ保険証の利用登録を解除すれば、今すぐ資格確認書がもらえるのでしょうか?
【A】現在有効な保険証をお持ちのかたについては、マイナ保険証の解除を行っても紙の保険証で滞りなく医療機関の受診が可能であると判断されるため、資格確認書の即時交付はされません。ただし、紛失などで保険証が手元に無いかたについては即時交付いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
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更新日:2024年12月27日