地域建設業経営強化融資制度について
町の工事を受注した建設業者に対し、事業に必要な資金調達を円滑化を推進することで、持続可能な建設業者の運営及び工事の品質確保を図るため、地域建設業経営強化融資制度を導入いたします。
地域建設業経営強化融資制度とは
この制度は、町の公共工事を受注した中小・中堅建設業者が、町の承諾を得た上で、施工完了後に町から支払われる工事請負代金を担保として、融資事業者から融資を受けることができる制度です。
下請業者や工事材料費等への支払に必要な事業資金について、速やかな資金調達を図ることが可能になります。
地域建設業経営強化融資制度について(国土交通省)(外部サイト)
対象となる建設業者
町が発注する建設工事を請け負う元請建設業者
(原則として資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の中小・中堅建設企業)
対象となる工事
町が発注した建設工事で工事出来高が50%以上の工事のうち、次に掲げる工事を除く工事を対象とします。
- 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が工期の最終年度に当たらない工事
- 町が役務的保証を必要とする工事
- 低入札価格調査制度の調査対象となった工事
- 町が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
制度の適用開始日
令和8年10月1日以降に契約する建設工事から適用
要領及び様式
川根本町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 (PDFファイル: 521.8KB)
様式第1号_工事履行報告書 (Wordファイル: 18.0KB)
様式第2号_債権譲渡承諾依頼書 (Wordファイル: 18.9KB)
様式第3号_債権譲渡承諾書 (Wordファイル: 18.9KB)
様式第4号_債権譲渡整理簿 (Wordファイル: 16.6KB)
様式第5号_債権譲渡不承諾通知書 (Wordファイル: 19.4KB)
様式第6号_支払状況・支払計画書 (Excelファイル: 16.2KB)
様式第7号_融資実行報告書 (Wordファイル: 17.5KB)
更新日:2026年09月16日