地域建設業経営強化融資制度について

更新日:2026年09月16日

町の工事を受注した建設業者に対し、事業に必要な資金調達を円滑化を推進することで、持続可能な建設業者の運営及び工事の品質確保を図るため、地域建設業経営強化融資制度を導入いたします。

地域建設業経営強化融資制度とは​

この制度は、町の公共工事を受注した中小・中堅建設業者が、町の承諾を得た上で、施工完了後に町から支払われる工事請負代金を担保として、融資事業者から融資を受けることができる制度です。

下請業者や工事材料費等への支払に必要な事業資金について、速やかな資金調達を図ることが可能になります。

対象となる建設業者

町が発注する建設工事を請け負う元請建設業者

(原則として資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の中小・中堅建設企業)

対象となる工事

町が発注した建設工事で工事出来高が50%以上の工事のうち、次に掲げる工事を除く工事を対象とします。

  1. 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が工期の最終年度に当たらない工事
  2. 町が役務的保証を必要とする工事
  3. 低入札価格調査制度の調査対象となった工事
  4. 町が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

制度の適用開始日

令和8年10月1日以降に契約する建設工事から適用

要領及び様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財務管理室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2220
ファクス番号:0547-56-2235

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