選挙運動費用の公費負担制度について

更新日:2022年04月01日

公費負担制度とは

資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

これまで、都道府県と市の選挙には公費負担制度が適用されていましたが、令和2年6月に公職選挙法の一部が改正され、令和2年12月から町村の選挙にも制度が拡大されました。

この一部改正に伴い、町においても令和3年3月に「川根本町議会議員及び川根本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定し、選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。

なお、この公費負担制度は、当該選挙で、供託物没収点以上の得票数を得られたときに受けることができますが、得られなかったときは、公費費用の全額が候補者の負担となります。

供託金制度について

選挙に立候補するには、供託所で一定の額(町長の場合は50万円、町議会議員の場合は15万円)を供託しなければなりません。

供託された供託物は、当該選挙で、一定票(供託物没収点)以上の得票数を得た場合は返還されますが、得られなかった場合は没収されます。

町長選挙に係る供託物没収点

有効投票の総数÷10

町議会議員選挙に係る供託物没収点

(有効投票の総数÷議員定数)÷10 (注釈)町の議員定数は12人です。

公費負担制度関係書類について

2021年10月3日執行「川根本町長選挙・川根本町議会議員選挙」の選挙運動費用の公費負担制度に関する書類は下記のとおりです。

(注釈)2021年9月10日の立候補予定者事前説明会で配布した資料と同じです。

内容に関する疑問があるときは、川根本町選挙管理委員会までお問合せください。

様式集

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

川根本町選挙管理委員会(総務課 行政庶務室内)

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
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