セーフティネット保証制度(4号・5号)

更新日:2025年10月01日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(川根本町の場合は川根本町長)の認定が必要となります。

手続きの流れ

1.事業所所在地の市町村に認定申請書を提出

2.市町村による認定

3.保証付き融資の申し込み

4.信用保証協会による審査

5.信用保証協会による保証

4号(突発的災害)

新型コロナウイルス感染症の指定期間は2024年6月30日をもって終了しました。

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、2020年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。

第4号認定の申請につきましては、下記のご案内をご確認ください。

5号(業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

第5号認定の申請につきましては、下記のご案内をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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