第三者行為求償(交通事故等にあった後の介護保険サービス利用について)
第三者行為求償とは
第1号被保険者が、交通事故などの第三者行為によって要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要支援・要介護認定を受けた上で、介護保険サービスを受けることが出来ます。
その場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は第三者(加害者)が負担すべきと考えられておりますので、町(保険者)が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
第三者行為の届出義務
第三者の行為によって介護保険を使用する場合は、
- 届出に係る事実
- 第三者の氏名及び住所又は居所
- 被害の状況
を記載した届出書の提出が必要です。
第三者行為求償の手続き
被保険者の方で、介護保険の第三者求償に該当する可能性が生じた場合は、下記までご相談ください。
川根本町役場高齢者福祉課長寿介護室
電話番号:0547-56-2234
被保険者が保険者に届出する様式
届出様式は、下記の参照先の様式をご利用ください。
更新日:2024年04月01日