介護保険料について

更新日:2024年08月21日

介護保険料(65歳以上)

介護保険料は所得によって13段階に分かれます。

令和6年度から令和8年度までの基準額は「年額70,800円(月額5,900円)」です。

詳しくは以下をご覧ください。

介護保険料

所得段階

対象者

割合

年額保険料

第1段階

次のいずれかに該当する人
・生活保護を受給している
・住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している、または前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額

×0.285

20,100円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額

×0.485

34,300円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準額

×0.685

48,400円

第4段階

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる人で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額

×0.90

63,700円

第5段階

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる人で、第4段階以外の人

基準額

70,800円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額

×1.20

84,900円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額

×1.30

92,000円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額

×1.50

106,200円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額

×1.70

120,300円

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額

×1.90

134,500円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額

×2.10

148,600円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額

×2.30

162,800円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額

×2.40

169,900円

(注釈)第1段階から第3段階は公費による軽減強化が行われております。

保険料の納付方法

65歳以上の方の保険料は次のいずれかの方法で納付していただきます。

 

保険料の納付方法
特別徴収

受給している年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料を天引きさせていただきます。

【特別徴収の対象となる年金】

老齢基礎年金・老齢退職年金・遺族年金・障害年金等

普通徴収

特別徴収に該当しない方は、町から送付される介護保険納入通知書に基づいて納めていただきます。
普通徴収の対象になる方は、受給している年金が年額 18 万円以下の方や年金の支払が停止された方、年度の途中で 65 歳になった方等です。

口座振替にて納入することも可能です。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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