【児童手当】 現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度の児童手当法の改正に伴い、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、離婚等で配偶者と別居している方や住民票の住所地と異なる自治体で手当てを受給している方、対象児童の戸籍や住民票がない方、算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が学生以外の方などは引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、必要資料を添付して提出してください。
令和4年度の児童手当法の改正に伴い、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、離婚等で配偶者と別居している方や住民票の住所地と異なる自治体で手当てを受給している方、対象児童の戸籍や住民票がない方、算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が学生以外の方などは引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、必要資料を添付して提出してください。
更新日:2025年05月28日