児童手当制度が変わります(令和6年10月から)

更新日:2024年08月26日

2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当制度が変わります。

制度改正の概要、手続き等に関する詳細は、チラシをご覧ください。

表面(PDFファイル)裏面(PDFファイル)

対象となる方に、冊子とご案内を順次郵送しています。

 

対象となる方

対象となる方

冊子データ

所得制限により、児童手当の支給が受けられなかった方(数名)

ブナ版(8月下旬発送済み)(PDFファイル)

児童手当非受給で、高校生を養育している方(約70名)

シロヤシオ版(9月10日ごろ発送予定)(PDFファイル)

児童手当の支給を受けている方(約200名)

ヤマセミ版(9月上旬発送済み)(PDFファイル)

1.手軽にお手続きできる「電子申請」をご利用ください。

対象となる方には、順次、冊子を郵送しております。冊子によって、電子申請の内容が異なります。郵送で届いた冊子をご確認いただき、以下の電子申請をご利用ください。

冊子「ブナ」版をご覧の方

所得制限により、これまで児童手当の支給が受けられなかった方(例:高所得者)が対象です。

冊子ブナ版は、2024年8月下旬発送済みです。

期限は、2024年9月30日(月曜日)午後5時までです。

電子申請による手続きは下記のURLからお願いいたします。

*ブナ版をご覧いただいている方の電子申請に限らせていただきます。

冊子「シロヤシオ」版をご覧の方

児童手当が非受給で、高校生年齢のお子さんを養育する方が対象です。

冊子シロヤシオ版は2024年9月10日ごろ発送予定です。

期限は、2024年9月30日(月曜日)午後5時までです。

電子申請による手続きは、下記のURLからお願いいたします。

*シロヤシオ版をご覧いただいている方の電子申請に限らせていただきます。

冊子「ヤマセミ」版をご覧の方

現在、児童手当の支給を受けている方が対象です。手続きが必要となる方は、次の方々です。(次の要件に該当しない場合、手続きは不要です)

(1)住民登録上、児童手当受給者と異なる住所にいる高校生年齢のお子さんを養育している場合

(2)大学生年齢(2002年4月2日から2006年4月1日生まれ)のお子さんを1人以上養育し、年齢順に1人目、2人目、と数えて、高校生以下(2006年4月2日以降生まれ)のお子さんが3人目以降となる場合

冊子ヤマセミ版は、2024年9月上旬発送済みです。

期限は、2024年9月30日(月曜日)午後5時までです。

電子申請による手続きは、下記のURLからお願いいたします。

*冊子「ヤマセミ版」をご覧いただいている方の電子申請に限らせていただきます。

2.スマートフォンやパソコンをお持ちでない方へのご案内

郵送での手続き

申請書をご自宅へ郵送します。必要事項を記入の上、期限内に返送してください。

郵送希望フォームのしめきりは2024年9月20日(金曜日)午後5時までです。

役場窓口での手続き

月曜日から金曜日8時15分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

3.制度改正のポイント

高校生世代まで支給期間が延長されます

高校生世代まで支給期間が延長されます

改正前(現行)

【改正後】

15歳年度末(中学校卒業月)まで

18歳年度末(高校卒業月)まで

収入に関係なく、支給されます

収入に関係なく、支給されます

改正前(現行)

【改正後】

所得制限あり

所得制限なし

3人目のお子さんの支給額が増えます

3人目のお子さんの支給額が増えます

改正前(現行)

【改正後】

高校生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に、多子加算が適用。1人につき月額15,000円

大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に、多子加算が適用。1人につき月額30,000円

支給月が変わります

支給月が変わります

改正前(現行)

【改正後】

年3回支給。2月、6月、10月に4か月分ずつ支給

年6回支給。12月、2月、4月、6月、8月、10月に2か月分ずつ支給

4. 2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額

2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額

 

3歳未満

3歳以上18歳年度末まで

第1子・第2子

1人につき、月額15,000円

1人につき、月額10,000円

第3子

1人につき、月額30,000円
〔注釈〕

1人につき、月額30,000円
〔注釈〕

〔注釈〕大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります。

5.留意事項

・高校生以下のお子さんの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください。

・高校生以下のお子さんの父母等が町外に住んでおり、町外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きしてください。

・高校生以下のお子さんが、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。

・高校生以下のお子さんが、児童養護施設等に入所している場合は、児童手当の対象ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 こども支援室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
ファクス番号:0547-56-1117

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