児童手当の制度改正(拡充)について
児童手当法が改正され、2024年(令和6年)10月分から児童手当制度が拡充されます。
改正後の初回支給は12月です。手当を新たに受給する人や増額となる人は、申請が必要な場合があります。
〔注釈〕既に対象となる方に対しては郵送にて書類を送付し、手続きを行っていますが、今回の制度改正による「支給漏れ」を防ぐために、あらためて要件等をお知らせするものです。(2025年1月27日追記)
制度改正の内容
1.支給対象が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
〔注釈〕中学生まで:15歳到達後の最初の年度末まで/高校生年代まで:18歳到達後の最初の年度まで
2.第3子以降の児童に係る支給額(以下、「多子加算」)を15,000円(月額)から30,000円(月額)に増額
3.所得制限の撤廃
〔注釈〕特例給付及び所得超過による支給対象外の廃止
4.多子加算にカウントする対象年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
〔注釈〕22歳年度末までの上の子は、大学生に限らず、受給者が経済的負担をしている場合は対象となります。
5.支払回数を「年3回」から「年6回」(偶数月)に変更
申請が必要な人
1.高校生年代の児童のみを養育し、現在受給していない人
2.所得が上限を超えていることにより、現在支給対象外の人
3.新たに大学生年代をカウントすることで、多子加算の対象が増える人
申請が不要な人
1.今回の制度改正で支給額が変わらない人
2.現在特例給付(月5,000円)を受給している人
3.高校生年代または第3子以降の児童を養育しており、現在児童手当を受給している人
申請手続きフローチャート・必要書類
次のフローチャートにより、必要書類をご確認ください。
なお、場合によっては下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。
A 児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方
B 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と同居している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:343.6KB)
(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求書の通帳又はキャッシュカードの写し
〔注釈〕銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が町外で別居している場合のみ必要)
C 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(2006年4月2日以降生まれ)の子と別居している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:343.6KB)
(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求書の通帳又はキャッシュカードの写し
〔注釈〕銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が町外で別居している場合のみ必要)
(支給対象児童のうち、住民票上川根本町外に在住している児童分を記入)
D 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と同居している方
・請求者の健康保険証の写し
・請求書の通帳又はキャッシュカードの写し
〔注釈〕銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
E 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と別居している方
・請求者の健康保険証の写し
・請求書の通帳又はキャッシュカードの写し
〔注釈〕銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が町外で別居している場合のみ必要)
(支給対象児童のうち、住民票上川根本町外に在住している児童分を記入)
申請の方法及び申請期間
郵送または窓口(本庁舎1階 健康福祉課)で申請してください。
〔注釈〕郵送での申請は次の宛先にご送付ください。
郵送先:〒428-0313 川根本町上長尾627 川根本町役場健康福祉課 児童手当担当
申請期間:2024年(令和6年)9月2日(月曜日)から2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで
申請期間を過ぎた場合について
申請期間を過ぎた後でも、2025年(令和7年)3月31日(月曜日)までは申請を受付します。ただし、申請期間を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。
更新日:2025年01月27日