がん患者の方への補助金支援
川根本町に住所を有しており、条件を満たしている方が対象です。
以下の事業ごとに、対象者、補助金額、提出書類が異なります。
いずれの申請においても、申請方法等についてご案内しますので、申請前に健康福祉課へご相談ください。
川根本町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業
将来子どもを産み育てることを望むがん患者が、がん治療前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療費の一部を補助します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- がんと診断された日から妊孕性温存治療開始日までの間において川根本町内に住所を有する方
- がん治療により生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された方
- 妊孕性温存治療開始日における年齢が40歳未満の方
- 静岡県特定不妊治療費助成事業に基づく助成を本事業の治療開始日において受けていない方
- 静岡県一般不妊治療(人工授精)費等助成事業費補助金を利用した町の不妊治療費助成事業に基づく助成を本事業の治療開始日において受けていない方
- 県内市町及び県外の地方公共団体が実施する若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に基づく補助を過去及び現在において受けていない方
- 指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
補助金額
補助の回数は、対象者1人につき1回までとし、精子、卵子もしくは卵巣組織の採取及び凍結又は胚(受精卵)の凍結に係る保険適用外費用となる場合に限ります。初回の保存に要する費用を含みます。入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存(2回目以降)の維持に係る費用は対象外です。
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妊孕性温存治療の内容 |
補助上限金額 |
|---|---|
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精子の採取凍結 |
2万円 |
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卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 |
40万円 |
申請期限
- 4月から12月までの間に補助対象の妊孕性温存治療が終了した場合:治療終了日の属する年度内
- 1月から3月までの間に補助対象の妊孕性温存治療が終了した場合:治療終了日の翌日から起算して90日を経過した日まで
申請方法及び申請に必要な書類等
以下の書類を用意し、健康福祉課へ申請してください。
- 妊孕性温存治療費補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:29.6KB)
- 妊孕性温存治療実施証明書(様式第4号・妊孕性温存治療実施医療機関において記載)(Wordファイル:22.4KB)
- 妊孕性温存治療実施証明書(様式第5号・がん治療実施医療機関において記載)(Wordファイル:21.7KB)
- 住民票(発行から3カ月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの。ただし、町で確認が可能な場合は省略できるものとする。)
- 補助の対象となる妊孕性温存治療費の領収書
- 補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
- その他町長が必要と認める書類
川根本町がん患者医療用補整具購入支援事業
がん治療中の就労や社会参加を応援し、より良い療養生活となるよう、がん治療に伴う脱毛に対する目的のウィッグや、人工乳房などを購入する費用の一部を補助します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- 川根本町内に住所を有する方
- がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている方
- がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入している方
- 過去に、川根本町及び県内他市町、県外の自治体から同様の助成を受けていない方
補助金額
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対象 |
要件 |
補助上限金額 |
|---|---|---|
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医療用ウィッグ |
全頭用であるもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む) |
2万円 |
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乳房補整具 |
補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれかとする |
補整下着2万円 |
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人工乳房10万円 |
申請する年度に購入したものが対象です。
補助の回数は、各対象区分それぞれ1回限りです。
医療用ウィッグの付属品及びケア用品、購入に要した交通費、郵送料等は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
購入日に属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康福祉課へ申請してください。
- がん患者医療用補整具購入支援事業申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.3KB)
- 薬物療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類に限る。)
- 医療用補整具の購入に係る領収証(申請者の氏名、購入した年月日(領収書の日付と異なる場合は別途記載があるもの)、品名、金額の記載のあるもの。これらに加え、医療用ウィッグは全頭用であることが、乳房補整具は補整下着又は人工乳房であることが、備考等に記載されているもの)
- 住民票(発行から3カ月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの)
- 補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が分かる写し
- その他町長が必要と認める書類
川根本町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業
自宅で療養する際に必要な居宅サービスの利用や福祉用具の購入又は貸与に要する費用の一部を助成します。
対象者(以下のすべてに該当する方)
- 川根本町に住所を有する方
- がんの治療を目的とした治療を行っていない方
- 対象サービス利用時に、40歳未満の方
補助金額
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対象サービス利用時の年齢 |
対象サービス |
補助上限金額 |
|---|---|---|
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0歳から20歳未満で、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている方 |
居宅サービス |
4万5千円(月額) |
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20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の補助を受けていない方 |
居宅サービス |
4万5千円(月額) |
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福祉用具貸与 |
2万7千円(月額) |
|
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福祉用具購入 |
4万5千円(1人当たり) |
申請する年度に利用したサービスが対象です。
サービス利用料の1割に相当する額は本人の負担になります。自己負担金を除いた額と助成上限額を比較して低い額を助成します。
申請方法及び申請に必要な書類等
対象サービスを利用する前日までに、以下の書類を用意し、健康福祉課へ申請してください。
更新日:2026年01月05日