児童手当
2012年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。
支給対象者
日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
注意点
- 父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が対象になります。
- 児童が海外に留学している場合は、対象になる場合があります。
- 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象になります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給します。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。(単身赴任の場合を除く)
支給額
児童の年齢 | 児童手当額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は 15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限限度額以上 | 一律 5,000円 |
(注釈1)高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子と数えます。
(注釈2)所得制限は2012年6月支給分以降適用となります。
支給月
- 年3回(6月・10月・2月)
- 6月10日(2月〜5月分)
- 10月10日(6月〜9月分)
- 2月10日(10月〜1月分)
(注釈)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日となります。
申請の仕方
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 印鑑(認印可)
- 請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金)
(注釈)上記のほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。
注意点
- 認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
(注釈)月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。 - 受付の月以前の手当を遡って請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
- 公務員の方は勤務先で申請してください。
申請先
川根本町役場 健康福祉課 (川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-2224
川根本町総合支所 窓口業務室 (川根本町千頭1183-1) 電話番号:0547-58-7070
(注釈)郵送でもお受付いたします。
受給されてからの各種届出
額改定請求書
- 新たに子どもが生まれたとき。
- 養育する児童の人数が増えたり減ったりしたとき。
変更届
- 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき。
- 受給者又は養育している児童が町内転居するとき。
受給事由消滅届
- 受給者が町外・国外転出するとき。
- 児童を養育しなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
更新日:2022年03月04日