児童手当

更新日:2022年03月04日

2012年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。

支給対象者

日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

注意点

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が対象になります。
  • 児童が海外に留学している場合は、対象になる場合があります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象になります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給します。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。(単身赴任の場合を除く)

支給額

児童手当の年齢と手当額
児童の年齢 児童手当額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は 15,000円)
中学生 一律 10,000円
所得制限限度額以上 一律 5,000円

(注釈1)高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子と数えます。
(注釈2)所得制限は2012年6月支給分以降適用となります。

支給月

  • 年3回(6月・10月・2月)
  • 6月10日(2月〜5月分)
  • 10月10日(6月〜9月分)
  • 2月10日(10月〜1月分)

(注釈)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日となります。

申請の仕方

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 印鑑(認印可)
  3. 請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
  4. 請求者名義の預金通帳(普通預金)

(注釈)上記のほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。

注意点

  1. 認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
    (注釈)月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。
  2. 受付の月以前の手当を遡って請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
  3. 公務員の方は勤務先で申請してください。

申請先

川根本町役場 健康福祉課 (川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-2224
川根本町総合支所 窓口業務室 (川根本町千頭1183-1) 電話番号:0547-58-7070
(注釈)郵送でもお受付いたします。

受給されてからの各種届出

額改定請求書

  • 新たに子どもが生まれたとき。
  • 養育する児童の人数が増えたり減ったりしたとき。

変更届

  • 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき。
  • 受給者又は養育している児童が町内転居するとき。

受給事由消滅届

  • 受給者が町外・国外転出するとき。
  • 児童を養育しなくなったとき。
  • 受給者が公務員になったとき。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
ファクス番号:0547-56-1117

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