○川根本町し尿中継施設条例施行規則

令和7年11月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町し尿中継施設条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 川根本町中継センター(以下「中継センター」という。)の搬入時間は、午前8時15分から午後4時30分までとする。

2 前項の搬入時間は、町長が必要と認めるときは、延長することができる。

(休場日)

第3条 中継センターの休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、」町長が必要と認めたときは、臨時に休場し、又は開場することができる。

(搬入の許可)

第4条 条例第3条の規定により中継センターにし尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、川根本町中継センター搬入許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、川根本町中継センター搬入許可証(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可証の有効期間は、1年とする。

4 第2項の規定による許可を受けた者が第1項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、川根本町中継センター搬入許可変更承認申請書(様式第3号)を提出して町長の承認を得なければならない。

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

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川根本町し尿中継施設条例施行規則

令和7年11月11日 規則第20号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年11月11日 規則第20号