○川根本町し尿中継施設条例施行規則
令和7年11月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町し尿中継施設条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間)
第2条 川根本町中継センター(以下「中継センター」という。)の搬入時間は、午前8時15分から午後4時30分までとする。
2 前項の搬入時間は、町長が必要と認めるときは、延長することができる。
(休場日)
第3条 中継センターの休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、」町長が必要と認めたときは、臨時に休場し、又は開場することができる。
3 前項の許可証の有効期間は、1年とする。
附則
この規則は、令和8年3月1日から施行する。


