○川根本町し尿中継施設条例
令和7年12月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川根本町し尿中継施設(以下「中継施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 中継施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町中継センター
(2) 位置 川根本町地名1723番地の1
(搬入の許可)
第3条 中継施設にし尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第4条 中継施設の使用者は、町長の指示に従い衛生的に使用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年3月1日から施行する。