○川根本町し尿中継施設条例

令和7年12月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川根本町し尿中継施設(以下「中継施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 中継施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町中継センター

(2) 位置 川根本町地名1723番地の1

(搬入の許可)

第3条 中継施設にし尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第4条 中継施設の使用者は、町長の指示に従い衛生的に使用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年3月1日から施行する。

川根本町し尿中継施設条例

令和7年12月10日 条例第23号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年12月10日 条例第23号