○川根本町ネクストリーダーズ応援補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 町長は、川根本町で育った若者が町内に定住し、又はUターンして地域経済の担い手となるよう支援するため、また、向上心に富みながら経済的理由により就学困難な若者を抱える家庭を支援するため、子等が大学等への在学中に要する資金を借り受けた者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 川根本町ネクストリーダーズ応援ローン 金融機関が提供するローンで、川根本町が認定したものをいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)、高等学校、及び特別支援学校高等部をいう。

(3) 保護者等 大学等に進学した者を養育する者で、川根本町ネクストリーダーズ応援ローンを借り受けたものをいう。

(4) 子等 保護者等に養育される者で、大学等に進学したものをいう。

(補助の対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合には、川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの元金の一部(以下「元金補助金」という。)を保護者等に交付することができるものとする。

(1) 子等が、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度実施要綱(令和3年川根本町告示第60号)に規定する川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度に登録していること。

(2) 子等が、大学等の卒業(専修学校の課程の修了を含む。以下同じ。)をし、その日の属する年度を経過していること。

(3) 保護者等及び子等が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき川根本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(4) 子等が、1年以上継続して町内又は町外の事業所に就職していること。

(元金補助金の額)

第4条 元金補助金の額は、川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの借入額の20パーセントの額とし、100万円を上限とする。ただし、子等が町外の事業所に就職している場合はその半額とする。

(元金補助措置の指定等)

第5条 元金補助金の交付を受けようとする者(以下「元金補助申請者」という。)は、第3条第1号から第3号までに該当する者となった日以降、次に掲げる書類を添えて町長に補助措置の指定の申請をしなければならない。

(1) 補助措置指定申請書(様式第1号)

(2) 子等が大学等を卒業したことを証する書類又はその写し

(3) 元金補助申請者と子等の関係が確認できる書類

(4) 元金補助申請者及び子等の住民票

(5) 川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの返済額を証する書類又はその写し

(6) 就労証明書(様式第2号)又は就労を開始したことを確認することができる書類

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による指定の申請があったときは、これを審査するとともに必要に応じて調査を行い、適当であると認めるときは、補助措置指定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、子等が、大学等の卒業をした日の属する年度から3年が経過した年度の3月末日以降は、行うことができないものとする。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、前項中「3年」とあるのは、「町長が必要と認める期間」とすることができる。

(1) 医師免許を取得し、その後研修医での勤務等により町内に住所を置くことができないと認めるとき。

(2) その他町長が特に認めるとき。

(元金補助金交付の申請等)

第6条 元金補助申請者は、第3条第4号に該当する者となった日以降、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 元金補助金交付申請書(様式第4号)

(2) 元金補助申請者と子等の関係が確認できる書類

(3) 元金補助申請者及び子等の住民票

(4) 就労証明書又は当該期間就労したことを確認することができる書類

(5) 町外事業所に就労した場合にあっては、通勤を証明する書類

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、第3条第4号に該当する者となった日の属する年度の3月末日を経過したときは、行うことができないものとする。

(元金補助金交付の決定)

第7条 町長は、元金補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき元金補助金の額を決定し、元金補助金交付決定通知書(様式第5号)により元金補助申請者に通知するものとする。

(元金補助金請求の手続)

第8条 元金補助金の交付決定を受けた者は、元金補助金交付決定通知書を受領した日から起算して30日以内又は、交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(特別奨学生の指定等)

第9条 町長は、第3条第1号及び第3号に該当する者において経済的理由により学資金の支弁が困難であると認められる場合には、特別奨学生に指定し、川根本町ネクストリーダーズ応援ローン借入金利子相当額の補助金(以下「利子補助金」という。)及び元金補助金に2分の3を乗じた金額(以下「特別元金補助金」という。)を保護者等に交付することができるものとする。

2 特別奨学生の指定を受けようとする者は、川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの借入れが決定した日以降、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特別奨学生指定申請書(様式第7号)

(2) 保護者等と特別奨学生の指定を受けようとする者の関係が確認できる書類

(3) 川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの借入れを証する書類又はその写し

(4) 保護者等及び町が必要と認める者の所得証明書

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、特別奨学生指定申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、特別奨学生指定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項の申請は、第3条第1号に該当する者となった日の属する年度の3月末日までに行うものとする。

(利子補助金の額等)

第10条 利子補助金の額は、川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの借入額(500万円を上限とする。以下同じ。)の年利2パーセントの当座貸越期間の利子及び証書貸付期間の利子相当額とする。ただし、年利が2パーセントを下回る場合は、その割合に準ずる。

2 利子補助金の対象となる期間は、次のとおりとする。

(1) 当座貸越期間は、川根本町ネクストリーダーズ応援ローン借入れの始期から正規の修業年限までとする。

(2) 証書貸付期間は、卒業後5年間とする。

(利子補助金の申請等)

第11条 利子補助金の交付を受けようとする者(以下「利子補助申請者」という。)は、第3条第1号に該当する者となった日の属する年度の翌年度以降、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 利子補助金交付申請書(様式第9号)

(2) 利子補助申請者と子等の関係が確認できる書類

(3) 川根本町ネクストリーダーズ応援ローンの借入額を証する書類又はその写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、初年度を除き、補助の対象となる年度の翌年度5月末を経過したときは、行うことができないものとする。

(利子補助金交付の決定)

第12条 町長は、利子補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき利子補助金の額を決定し、利子補助金交付決定通知書(様式第10号)により利子補助申請者に通知するものとする。

(利子補助金請求の手続)

第13条 利子補助金の交付決定を受けた者は、利子補助金交付決定通知書を受領した日から起算して30日以内又は交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに請求書を提出するものとする。

(特別元金補助金の申請)

第14条 特別元金補助金の交付を受けようとする者(以下「特別元金補助申請者」という。)は、第7条の元金補助金の交付決定を受けた日の属する年度から4年が経過した年度において、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特別元金補助金交付申請書(様式第11号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、当該年度末を経過したときは、行うことができないものとする。

(特別元金補助金交付の決定)

第15条 町長は、特別元金補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき特別元金補助金の額を決定し、特別元金補助金交付決定通知書(様式第12号)により特別元金補助申請者に通知するものとする。

(特別元金補助金請求の手続)

第16条 特別元金補助金の交付決定を受けた者は、特別元金補助金交付決定通知書を受領した日から起算して30日以内又は交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに請求書を提出するものとする。

(年度報告)

第17条 元金補助金及び利子補助金の交付を受けた者は、第3条第4号に該当する者となった日が属する年度から4年間において、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 年度報告書(様式第13号)

(2) 子等の住民票

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の書類は、毎年度末までに提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、既に補助金の交付が完了しているときは、取り消した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 第3条第4号に該当する者となった日から4年以内に、同条第3号に該当する者ではなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日(令和3年10月1日)から施行し、令和3年度分の補助金から施行する。

(令和4年4月19日告示第25号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町ネクストリーダーズ応援補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和3年10月1日 告示第61号
令和4年4月19日 告示第25号
令和5年3月31日 告示第69号