○川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度実施要綱

令和3年10月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町で育った若者が町内に定住し、又はUターンして地域経済の担い手となるため、若者と企業が相互交流し地域企業の雇用へとつながるよう取り組む川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度(以下「プロジェクト制度」という。)を推進するものとし、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)、高等学校、及び特別支援学校高等部をいう。

(2) 賛同事業者 第6条の登録を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 町内に定住し、又はUターンして就職することを目的として、プロジェクト制度に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき川根本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 大学等に進学し、卒業後、町内に居住し、町内又は町外の事業所に就職する意向がある者であること。

(3) 本人及び同一世帯に居住する者が、町税等について滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が対象と認めた場合は、この限りでない。

(対象者の登録等)

第4条 プロジェクト制度に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大学等の正規の修業年度の前年度3月末日までに、町長に登録を申請するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 進学先の入学又は入学予定を証明する書類の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、プロジェクト制度への登録の可否を決定したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録決定通知書(様式第2号)又は川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者不登録決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(対象事業者)

第5条 川根本町の若者を積極的に雇用することを目的として、プロジェクト制度に参加することができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内又は町内からの通勤が可能である範囲に事業所を有する事業者であること。

(2) 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が川根本町暴力団排除条例(平成24年川根本町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(3) プロジェクト制度の取組に積極的に取り組む意思がある事業者であること。

(賛同事業者の登録等)

第6条 事業者は、プロジェクト制度に参加する場合は、あらかじめ賛同事業者として町の登録を受けるものとする。

2 賛同事業者に登録しようとする事業者(以下「申込事業者」という。)は、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、日本国政府、独立行政法人又は地方公共団体は、申請手続を省略できるものとする。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、プロジェクト制度への登録の可否を決定したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録(不登録)決定通知書(様式第6号)により申込事業者に通知するものとする。

(被登録者の変更及び抹消)

第7条 第4条第2項の規定によりプロジェクト制度に登録された者(以下「被登録者」という。)は、同条第1項に規定する申請の内容に変更があるとき又は登録の抹消を行うときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録変更(抹消)届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出るものとする。ただし、連絡先及び保護者連絡先に係る事項については、届出書によらない手段による届出を認めるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出により、被登録者の登録の内容を変更したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録変更通知書(様式第8号)により、登録を抹消したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録抹消通知書(様式第9号)により当該被登録者に対し通知するものとする。

(賛同事業者の変更及び抹消)

第8条 賛同事業者は、第6条の規定による登録の内容に変更があるとき又は登録の抹消を行うときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録変更(抹消)届出書(様式第10号)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出により、賛同事業者の登録の内容を変更したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録変更通知書(様式第11号)により、登録を抹消したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録抹消通知書(様式第12号)により当該賛同事業者に対し通知するものとする。

(台帳の登録)

第9条 町長は、第4条第2項の規定により、申込者をプロジェクト制度に登録することを決定したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録台帳(様式第13号。以下「登録者台帳」という。)に申込者に係る事項を登録するものとする。

2 町長は、第6条第3項の規定により、申込事業者をプロジェクト制度に登録することを決定したときは、川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録台帳(様式第14号。以下「賛同事業者台帳」という。)に申込事業者に係る事項を登録するものとする。

(登録の期間)

第10条 プロジェクト制度の登録期間は、前条第1項の規定により登録者台帳に登録された者にあっては、登録した日から大学等の卒業年月日又は被登録者から抹消の申出があった日まで、同条第2項の規定により賛同事業者台帳に登録された者にあっては、賛同事業者から抹消の申出があった日までとする。

(登録台帳の活用)

第11条 町長は、次に掲げるときに登録者台帳及び賛同事業者台帳(以下「登録台帳」という。)を活用するものとする。

(1) 被登録者と賛同事業者の就職に関するマッチング事業を実施するとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(登録台帳の管理)

第12条 町長は、登録台帳を川根本町個人情報保護条例(平成17年川根本町条例第9号)に基づき厳重に管理しなければならない。

2 町長は、登録台帳を前条各号に掲げる目的以外の目的で使用し、又は提供してはならない。ただし、被登録者本人及び賛同事業者の同意があるときは、この限りでない。

(不正の手段による登録の抹消)

第13条 町長は、被登録者及び賛同事業者に不正の手段により登録があったと認めるときは、その登録を抹消し、被登録者については川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度対象者登録抹消通知書により通知し、賛同事業者については川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度賛同事業者登録抹消通知書により通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日(令和3年10月1日)から施行する。

(令和4年4月19日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

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川根本町ネクストリーダーズプロジェクト制度実施要綱

令和3年10月1日 告示第60号

(令和4年4月19日施行)