○川根本町補助金等交付規則
平成17年9月20日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、川根本町(以下「町」という。)が、区及びその他団体等に交付する町費補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
2 町費補助金等に関しては、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「町費補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
2 この規則において「町費補助事業等」とは、町費補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「町費補助事業者等」とは、町費補助事業等を行う個人又は団体をいう。
(交付の申請)
第3条 町費補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、町費補助金等の目的及び内容、当該事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を、町長の定める時期までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 町費補助事業等の目的及び内容
(3) 町費補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、当該事業等の完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする町費補助金の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が定める事項
3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事項
(2) 申請者の資産及び負担に関する事項
(3) 町費補助事業等の経費のうち町費補助金等によって賄われる部分以外の負担者、負担額及び負担方法
(4) 町費補助事業等の効果
(5) 町費補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他町長が定める事項
(交付の決定)
第4条 町費補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る町費補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに町費補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 前項の規定により町費補助金等の交付を決定した後に、当該町費補助金等に係る予算が追加され、又は当該予算に残額を生じたときは、先の決定額の追加をすることができる。
3 町費補助金等の交付の申請に係る事項について適正な交付を行うため、必要があるときは、所要の修正を加えて交付の決定をしなければならない。
4 川根本町税条例(平成17年川根本町条例第77号)第3条に規定する町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、介護保険料、水道料金、町営住宅家賃、特定公共賃貸住宅家賃、若者定住促進住宅家賃、温泉使用料及び学校給食費(以下「町税等」という。)のいずれかに滞納がある町費補助事業者等については、補助金等の交付を決定しないものとする。
5 町費補助事業者等において町税等のいずれかに滞納がある世帯員又は構成員がいる場合の取扱いは、その都度町長が定めるものとする。
(交付の条件)
第5条 町費補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める町費補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 町費補助金等に要する経費の配分の変更又は当該事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 町費補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他当該事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 町費補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 町費補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町費補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定める条件のほか、必要な条件を付するものとする。
3 町費補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として町費補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
4 町費補助事業等の完了により当該町費補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該町費補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した町費補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に返納する旨の条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 町費補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合に、その条件を町費補助金等の交付申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 町費補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る町費補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る町費補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業変更による決定の取消し)
第8条 町費補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、町費補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、町費補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他町費補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により町費補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 町費補助事業者等が町費補助事業等を遂行するため必要な土地その他手段を使用することができない場合又は町費補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないとき、及びその他の理由により町費補助事業等を遂行することができない場合
3 第1項の規定による町費補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、町費補助金等を交付するものとする。
(1) 町費補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 町費補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 町費補助事業者等は、町費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって町費補助事業等を行わなければならず、いやしくも町費補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、町費補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 町費補助事業者等は、町長の定めるところにより、町費補助事業等の遂行の状況に関し町長に報告しなければならない。
(事業遂行等の指示)
第11条 町長は、町費補助事業者等が提出する報告等により、その町費補助事業等が町費補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該町費補助事業等を遂行させるため必要な指示を与えることができる。
2 町長は、町費補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該町費補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第12条 町費補助事業者等は、町長の定めるところにより、町費補助事業等が完了したとき(町費補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町費補助事業等の成果を記載した実績報告書に町長の定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。町費補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
2 前項の規定による実績報告書には、翌年度以降の町費補助事業の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該町費補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更のないときは、この限りでない。
(交付額の確定等)
第13条 町費補助事業等の完了又は廃止に係る町費補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る町費補助事業等の成果が町費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき町費補助金等の額を確定し、当該町費補助事業者等に通知しなければならない。
(支払)
第14条 町費補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき町費補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、町費補助事業者等は、町費補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払又は前金払の請求をすることができる。
(是正のための措置)
第15条 町長は、町費補助事業等の完了又は廃止に係る町費補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る町費補助事業等の成果が町費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該町費補助事業等につきこれに適合させるための措置を採るべきことを当該町費補助事業者等に対して指示することができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、町費補助事業者等が町費補助金等の他の用途への使用をし、その他町費補助事業等に関して町費補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、町費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、町費補助事業等について交付すべき町費補助金等の額の確定があった後についても適用するものとする。
(返還)
第17条 町費補助金等の交付の決定を取り消した場合において、町費補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に町費補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。
2 町費補助事業者等に交付すべき町費補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える町費補助金等が交付されているときは、期間を定めて返還させなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条 町費補助事業者等は、第16条第1項の規定により町費補助金等の交付の決定の取消しを受け、町費補助金等の返還の請求に係る町費補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該町費補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 町費補助事業者等は、町費補助金等の返還の請求を受け、これを納期日まで納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町費補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する町費補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日の受領した額を超えるときは、当該返還の請求を受けた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた町費補助事業者等の納付した金額が返還の請求を受けた町費補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還の請求を受けた町費補助金等の額に充てられたものとする。
5 第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた町費補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 町費補助事業者等は、町費補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、町費補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし町費補助事業者等が第5条第3項の規定による条件に基づき、町費補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町費補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産とその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(3) その他町長が特に必要であると認めて指定するもの
(帳簿書類の調査)
第20条 町長は、町費補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき、町費補助事業者等に対して報告をさせ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(実施の細目)
第21条 この規則で定めるもののほか、交付すべき町費補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等の細目については、町長が別に定めて告示する。ただし、町費補助金等の種類に応じ告示を要しないと認めるものは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。