○川根本町移住コーディネーター活動費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第91号
第1 趣旨
この告示は、川根本町移住コーディネーター設置要綱(令和2年川根本町告示第90号)に基づく川根本町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の活動に要する経費に対する補助金の交付に関し、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2 補助金の交付
町長は、コーディネーターの活動として適当と認める場合に、予算の範囲内において活動に要する経費に対する補助金を交付するものとする。
第3 補助の対象
補助の対象経費は次のいずれかに該当するものとする。
ア 住居及び活動車両の借上げに要する経費
イ 移住希望者への情報提供や相談対応に要する経費
ウ 移住支援に要する経費
エ 活動旅費等移動に要する経費
オ 作業道具、消耗品等に要する経費
カ 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
キ 移住コーディネーターの研修受講に要する経費
ク 移住者と地域住民との交流に要する経費。ただし、飲食に要する経費は除く
ケ 外部アドバイザーの招へいに係る経費
コ その他活動に必要と認められる経費
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分を大幅に変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 1部
変更承認申請書(様式第2号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 補助対象活動経費の領収書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
(1) 提出書類 1部
概算払請求書(様式第4号)
(2) 請求回数
補助金の概算払は、各会計年度において4回以内とする。
第10 雑則
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。