○川根本町移住コーディネーター設置要綱

令和2年3月25日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、移住検討者への適切な情報提供及び相談対応並びに移住者の定住・定着に向けた支援等を行うため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき設置する川根本町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(コーディネーターの活動)

第2条 コーディネーターは、移住・定住対策を図るため、次に掲げる活動を行う。

(1) 移住希望者等に対する相談対応及び情報発信

(2) 移住体験イベントの実施及び本町における移住者の受入環境の整備

(3) 移住者の定住・定着に向けた支援

(4) 移住を推進する地域団体等との連携及び調整

(5) 町の移住促進施策の支援

(6) 空き家の活用・情報収集

(7) その他目的達成に資する活動

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、次の要件を全てを満たす者の中から、町長が委嘱する。

(1) 前条に規定する活動を行うに適すると認められる者

(委嘱期間)

第4条 コーディネーターの委嘱期間は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委嘱初年度は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までを1年とする。

(コーディネーターの身分及び活動形態等)

第5条 コーディネーターは、町の委嘱を受け、活動の対価としての報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用関係は存在しないものとする。

2 コーディネーターは、町の指示及び活動拠点地区で活動する各団体等と協議の上、活動を行わなければならないものとする。

3 コーディネーターの活動時間は、1日あたり7時間45分程度とし、月16日間の活動を基本とする。

4 コーディネーターの報償費は、予算の範囲内とする。ただし、コーディネーターの活動日数が月16日に満たないときは、月額報償費を16日で除した額を活動日数に乗じ支給するものとする。

5 コーディネーターは、毎月7日までに前月分の活動内容をまとめた活動報告書を町長に提出しなければならない。

6 町長は、次に定める場合には、コーディネーターの委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくはコーディネーターの義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の願いがあったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) コーディネーターとしてふさわしくない非行のあったとき。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第8条 町は、コーディネーターの活動が円滑に実施できるように、活動体制の整備及び支援を行うものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町移住コーディネーター設置要綱

令和2年3月25日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和2年3月25日 告示第90号
令和3年3月23日 告示第17号
令和5年3月27日 告示第31号