○川根本町猫の去勢・不妊手術事業費補助金交付要綱

平成27年3月18日

告示第15号

川根本町猫の去勢・不妊手術事業費補助金交付要綱(平成23年川根本町告示第15号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、川根本町ねこの保護管理指導要綱(平成17年川根本町告示第99号)に基づき、猫の保護管理の適正化及び生活環境の向上を図るため、野良猫の去勢手術、不妊手術及び耳カットを実施する個人又は団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「野良猫」とは、町内に生息している猫で、飼い主がいないものをいう。

(2) この告示において「去勢手術」とは、精巣を摘出することをいう。

(3) この告示において「不妊手術」とは、卵巣又は卵巣及び子宮を摘出することをいう。

(4) この告示において「耳カット」とは、野良猫に対する去勢手術又は不妊手術が実施済みであることを判別するために当該猫の片方の耳の先端を切り取る処置をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助対象者

補助の対象者は町内に住所を有する者又は町内に活動拠点を置く団体とする。

(2) 補助対象経費

去勢手術又は不妊手術に要した経費(不妊手術の際、個体の妊娠が判明した場合には胎児の摘出を含む。)及び耳カットの経費(ただし、開業している獣医師が施術したものに限る。)

(3) 補助率(額)

(1)の経費の10分の10以内の額

(4) 補助限度額

ア 去勢手術 1頭当たり 20,000円

イ 不妊手術 1頭当たり 30,000円(ただし、胎児摘出手術により不測の経費が生じた場合の限度額は35,000円までとする。)

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

交付申請書(様式第1号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の決定をする際の条件

次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止しようとする場合

第6 変更の承認申請

提出書類 1部

変更承認申請書(様式第2号)

第7 完了報告

(1) 提出書類 各1部

ア 完了報告書(様式第3号)

イ 領収書の写し及び明細書

ウ 耳カットを実施したことがわかる写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月23日告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月31日告示第120号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金に適用する。

(令和2年3月31日告示第102号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月27日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町猫の去勢・不妊手術事業費補助金交付要綱

平成27年3月18日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月18日 告示第15号
平成29年3月23日 告示第83号
平成29年3月31日 告示第120号
令和2年3月31日 告示第102号
令和5年3月27日 告示第45号