○川根本町ねこの保護管理指導要綱
平成17年9月20日
告示第99号
(趣旨)
第1条 ねこの飼育者(以下「飼育者」という。)は、ねこを適正に保護管理することにより、ねこの健康及び安全を保持し、ねこが人に迷惑を及ぼすことのないよう飼育するとともに、生活環境の保全に努めなければならない。
(ねこの首輪)
第2条 飼育者は、ねこに首輪をするものとする。
(繁殖の制限)
第3条 飼育者は、ねこがみだりに繁殖して適正な飼育が困難となるようなおそれがあるときは、繁殖を防止するため生殖を不能にする等の措置をするように努めなければならない。
(捨てねこの禁止)
第4条 飼育者は、みだりにねこを捨ててはならない。ねこの飼育が困難になったときも、また同様とする。
(ねこの死体収容)
第5条 道路、公園、広場その他公共の場所等においてねこの死体を発見した者は、その飼育者が判明しているときは飼育者に、飼育者が判明しないときは町へ連絡するものとする。
(ねこの捕獲)
第6条 飼育者が不明で、かつ、人に迷惑を及ぼすおそれのあるねこは、これを捕獲することができる。
(指導)
第7条 町は、ねこの愛護と適正な飼育指導を関係機関と協力して行うものとする。
(ねこの実態調査)
第8条 町は、ねこの飼育数の実態を把握するために、定期的に調査を実施するものとする。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。