○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年川根本町条例第8号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項に規定する平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める者は、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条の5第1項後段若しくは第17条第5項の規定の適用を受ける改正給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、改正給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が減額改定対象職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

2 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日から基準日までの期間における新たに減額改定対象職員となった日(当該期間において、減額改定対象職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員(以下この項において「一般職職員」という。)として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、一般職職員が人事交流等により引き続いて第2条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて一般職職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の一般職職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号に掲げる者であった者(以下「労務職員」という。)から人事交流等により引き続き新たに一般職職員となった場合における新たに一般職職員となった月の初日から新たに一般職職員となった日の前日までの期間のうち労務職員として勤務した期間(次項において「労務職員期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、臨時又は非常勤職員期間(給与条例第20条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされた期間をいう。)

(4) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

(5) 育児休業法第19条第2項若しくは川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(6) 前号に定めるもののほか、給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

2 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第5号に掲げる期間(労務職員期間のある月にあっては、同項第2号第4号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間(労務職員期間のある月にあっては、同項第3号又は第6号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(労務職員期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正給与条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正給与条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年川根本町規則第21号)は、廃止する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日 規則第15号

(平成23年12月1日施行)