○川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成17年9月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 労務職員の給与の種類及び基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)及び川根本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川根本町条例第26号)に規定する職員の給与の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(令和元年12月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成17年9月20日 条例第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月20日 条例第53号
令和元年12月18日 条例第27号