○川根本町指定ごみ袋販売店指定要綱

平成21年9月7日

告示第101号

第1 趣旨

この告示は、川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年川根本町条例第112号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川根本町の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の販売及び販売店の指定に関する事項を定めるものとする。

第2 販売店の業務

販売店は、指定ごみ袋で排出する家庭用廃棄物に係る手数料(以下「指定ごみ袋処理手数料」という。)を町民から徴収し、指定ごみ袋を交付する事務を行う。

第3 販売店の指定基準

販売店の指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 町内に販売に適する店舗を設置していること。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(2) 町内で保健衛生環境に関する活動を行っている団体で営利を目的としないもの

第4 申請

販売店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋販売店指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

第5 販売店の指定

町長は、申請者が第3の販売店の基準を満たし、販売店として適当と認めるときは、販売店として指定し、指定ごみ袋販売店指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 申請者は、販売店として指定されたときは、町が支給する指定ごみ袋販売店の表示板を店舗に取り付けなければならない。

第6 指定ごみ袋の取扱い

販売店は、当該販売店における町民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。

2 販売店は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付するものとする。

第7 指定ごみ袋処理手数料の納入

販売店は、指定ごみ袋処理手数料を納入通知書に記載された期日までに、納入しなければならない。

第8 指定ごみ袋販売手数料

町長は、販売店に対して、販売店が購入した指定ごみ袋の金額の10パーセントを販売手数料として支払うものとする。

2 1の手数料は、指定ごみ袋購入代金が納入されたことが確認された後に支払うものとする。

第9 販売店への指示等

町長は、必要があると認めたときは販売店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。

第10 指定ごみ袋の購入

販売店は、町から指定ごみ袋を購入するときは、指定ごみ袋買受申請書(様式第3号)を提出し受け取るものとする。

第11 変更及び廃止届出

販売店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、指定ごみ袋販売店変更・廃止届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

第12 指定の取消し

町長は、販売店が次の各号のいずれかに該当したときは販売店の指定を取り消すことができる。

(1) 第3の要件を欠いたとき。

(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。

第13 指定ごみ袋の引渡し等

販売店は、第11及び第12の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を町に引き渡し、町は、引き渡された指定ごみ袋に相当する既納入の指定ごみ袋処理手数料から相当分の指定ごみ袋販売手数料を差し引いた額を販売店に還付するものとする。

第14 遵守事項

販売店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定ごみ袋は、常に良好な状態で保管し、紛失又は損傷の防止に努めること。

(2) 指定ごみ袋に係る指定ごみ袋処理手数料を条例に規定した金額を変更して徴収しないこと。

第15 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町指定ごみ袋販売店指定要綱

平成21年9月7日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年9月7日 告示第101号
令和5年3月31日 告示第69号