○川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年9月20日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)並びに川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年川根本町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理に対する住民の協力)

第2条 条例第9条の規定により、自ら処分する場合を除き、次に定めるところにより町で行う処理に協力しなければならない。

(1) 可燃物と不燃物は、それぞれの容器に分別収納し、所定の日時及び場所に排出保管すること。

(2) 有毒性物質、爆発物等の危険物及び著しく悪臭を発するもの、その他特別管理を必要とするもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第1条に規定する廃棄物)で、町の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを容器に混入してはならない。

(3) 収納する容器又は排出保管に当たっては、内容物の散乱、雨水の侵入等の防止に努め、処理作業に支障のないようにすること。

(4) 収納する容器は、可燃物にあっては町が指定する収集袋(1袋当たりの重量はおおむね4キログラム以内とする。)とし、不燃物にあっては廃棄物の種類、形状及び規格に応じ、ビニール製容器等に収納すること。

(5) 犬、猫等の死体又は粗大ごみその他容器に収納できないものにあっては、町長の指示に従うこと。

(多量の一般廃棄物を排出するものに対する指示)

第3条 町長は、事業活動等に伴い一時に80キログラム以上の一般廃棄物(ふん尿を除く。)を排出するものに対し、廃掃法第6条の2第5項の規定により当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成又は当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示するものとする。

2 町長は、前項に規定する量の一般廃棄物を排出しようとする者に対しては、あらかじめ一般廃棄物排出届(様式第1号)を提出させ、その処理方法等について、速やかに一般廃棄物指示書(様式第2号)を交付するものとする。

(産業廃棄物の処理)

第4条 廃掃法第11条第2項の規定による一般廃棄物と併せて処分することのできる産業廃棄物は、有害物質を含まない固形状のものであって、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量で、町長が認めたものとする。

2 町で処理する場合の取扱いについては、前条第2項に準じて行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料の納付方法)

第5条 条例第10条に規定する手数料については、条例別表第1中、収集袋については現物と引換えに、またごみ集積場まで搬入したものについては排出量により決定し、それぞれ町で発する納付書により納付するものとする。

(手数料の減免)

第6条 条例第11条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)に町長が必要があると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(処理業等の許可申請)

第7条 廃掃法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業(以下「処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)条例第15条の規定による手数料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき処理業等の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付しなければならない。ただし、許可期間は、いずれも2年とする。

3 処理業等の許可を受けた者は、前項の許可書を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその事由を記載した一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第10号)条例第15条の規定による手数料を添えて町長に提出し、再交付を受けなければならない。なお、損傷の場合は、その許可書を添えて届出をしなければならない。

4 許可書は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)

第8条 廃掃法第7条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第11号)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他町長が必要があると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき処理業等の事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可書(様式第12号)を交付しなければならない。

(処理業等の許可申請事項の変更届)

第9条 処理業等の許可を受けた者が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可事項変更書(様式第13号)により町長に届け出て承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可事項を変更する必要があると認めたときは、前条の規定により交付した許可書を返還させ、新たに許可書を交付しなければならない。ただし、その期間は、前の許可期限を超えることができない。

(業務の休止及び廃止)

第10条 処理業等を休止し、又は廃止しようとするときは、その15日前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(処理業等の許可取消し及び業務停止)

第11条 廃掃法第7条の3第1項及び浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止は、処理業等の許可業者に、一般廃棄物処理業許可取消(浄化槽清掃業業務停止)処分通知書(様式第15号)を交付して行うものとする。

(許可書の返還)

第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可書を町長に返還しなければならない。

(1) 許可書の有効期限が満了したとき。

(2) 営業の許可を取り消されたとき。

(3) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。

(4) 営業を停止されたとき。

2 前項第1号及び第2号の場合はその日から7日以内に、前項第3号の場合は本人、直続人、合併後存続する法人(法人でないもので代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)又は清算人が直ちにその旨を町長に届け出て返還しなければならない。

3 第1項第4号の場合は、営業を停止されている期間中返還するものとする。

(事業報告)

第13条 処理業等の許可を受けた者は、業務状況報告書(様式第16号)を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年中川根町規則第9号)又は本川根町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年本川根町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年9月20日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月20日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第27号