○川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年9月20日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町と住民及び事業者は、協力して廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(住民の責務)
第3条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進協議会の設置)
第6条 町長は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を協議させるため、廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、告示で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第7条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量、資源化及びその適正な処理並びに熱意と学識経験のある者のうちから廃棄物減量等推進員を委嘱する。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町長は、法第6条の規定により町の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(住民等の協力業務)
第9条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することのできるものは、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、前条に規定する一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 町は、一般廃棄物(可燃物に限る。)の収集、運搬及び処分に関し、次に掲げる区分により別表第1に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(1) 家庭から排出される一般廃棄物を町が収集、運搬及び処分する場合
(2) 家庭及び事業活動に伴って生じた一般廃棄物(町が指定する収集袋により収集運搬できるものを除く。)を住民及び事業者が、川根本町ごみ集積場まで運搬し、町が処分する場合
(3) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具を指定保管場所まで運搬する場合
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定めるところによる。
(手数料の減免)
第11条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第12条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者の許可又は同条第2項の更新、同条第6項の処分を業として行おうとする者の許可又は同条第7項の更新、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第13条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃を業として行おうとする者は、町長が別に定める申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(浄化槽の維持管理)
第16条 浄化槽(処理能力500人分以下の浄化槽に限る。)の設置者は、浄化槽法第10条第1項の規定に従い、浄化槽の適正な維持管理に努めなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年中川根町条例第4号)又は本川根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年本川根町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月7日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 金額 | |
町が指定する収集袋 | 20リットル 1袋 | 15円 |
35リットル 1袋 | 30円 | |
45リットル 1袋 | 40円 | |
ごみ集積場まで搬入したもの | 100キログラム未満のもの | 100円 |
100キログラム以上500キログラム未満のもの | 500円 | |
500キログラム以上のものは100キログラム増すごとに加算する | 100円 | |
特定家庭用機器再商品化法施行令第1条に定める機械器具を指定保管場所まで運搬する場合 | 2,500円 |
別表第2(第15条関係)
(1) 一般廃棄物の収集運搬業の許可手数料(更新を含む。) | 1件につき 5,000円 |
(2) 一般廃棄物の処分業の許可手数料(更新を含む。) | 1件につき 5,000円 |
(3) 一般廃棄物の事業範囲の変更の許可手数料 | 1件につき 5,000円 |
(4) 浄化槽の清掃業の許可手数料(更新を含む。) | 1件につき 5,000円 |
(5) 亡失又は損傷による許可証の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |