○川根本町文化財保存整備等事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第34号

川根本町文化財保存費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第34号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)及び川根本町文化財保護条例(平成17年川根本町条例第97号)の規定により指定された町の区域に存する文化財(以下「指定文化財」という。)の保存と活用を図るため、当該指定文化財の保存整備等の事業を行う所有者等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「所有者等」とは、有形の指定文化財においては所有者又は管理責任者、無形の指定文化財にあっては保持者又は保持団体をいう。

第3 補助対象及び補助率

(1) 補助の対象

別表に掲げる事業に要する経費とする。

(2) 補助率(額)

(1)に掲げる経費(国庫・県費補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を減じた額)の3分の1以内とする。ただし、国の指定を受けた所有者等にあっては25万円、その他の指定を受けた所有者等にあっては15万円を限度とする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

オ 補助事業の事業費内訳書、設計図及び現状写真又は事業の内容及び実施方法の詳細を示す書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次の掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、原価償却資産の貸与年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第7 実績報告書

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 工事契約書写し(無形文化財の技術伝承事業については除く。)

オ 事業の結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金について適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月19日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第31号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成31年3月25日告示第13号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。

(適用期間の更新)

2 前項で改正された文化財保存整備等事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

事業区分

事業細目

補助対象経費

文化財保存整備事業

建造物・美術工芸品の修理・防災

修繕工事・防災工事・その他工事の経費、それに係る設計料・監理料

史跡等の保存整備

復旧・修理・整備工事の経費、遺構等の調査・測量・図化の経費、それに係る設計料・監理料

美術工芸品等の保存施設

建設工事・設備工事・防災設備工事の経費、それに係る設計料・監理料

無形文化財助成事業

無形文化財、民俗文化財、選定保存技術の用具の修理・取替え

舞台衣装・小道具・用具・器具等の修理・取替え

無形文化財、民俗文化財(郷土伝承文化)、選定保存技術の記録作成

記録作成経費、報告書作成経費、印刷製本経費

無形文化財、民俗文化財(郷土伝承文化)、選定保存技術の伝承者の養成事業

無形文化財、民俗文化財(郷土伝承文化)、選定保存技術の保持者・保持団体が行う研修会・研修発表会・講習会の開催経費、実技指導の経費及びそれに係る資料作成費

文化財管理事業

国・県・町指定有形文化財・民俗文化財の管理

防災設備保守点検など法に基づくものの管理経費

文化財普及事業

文化財保存周知

周知の説明版の設置に要する経費、パンフレットなどの作成経費・印刷製本経費

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川根本町文化財保存整備等事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)